○島原市特産品認定制度実施要綱
平成25年5月24日告示第45号
島原市特産品認定制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、島原市の豊かな自然や歴史、文化などの特性を活かして生産又は加工された特産品を、市が全国に誇れる特産品として認定し、市の特産品として情報発信及び販売支援等を行う島原市特産品認定制度(以下「認定制度」という。)を実施することにより、本市の知名度向上を図るとともに、市民の地元に対する誇りと愛着を深め、産業の振興及び地域活性化を図ることを目的とする。
(認定基準等)
第2条 認定制度の実施について認定基準及び申請等に関する必要な事項は、別に定める。
(認定対象)
第3条 認定制度の対象となる特産品は、次のとおりとする。
(1) 市内で生産された農林水産物
(2) 市内に本社又は本店若しくは支社又は支店等を置く事業所、団体若しくは市民が生産する加工品又は工芸品
(3) その他市長が認めるもの
(島原市特産品認定委員会の設置)
第4条 市長は、特産品の認定について審査を行うため島原市特産品認定委員会を設置する。
2 認定委員会の組織及び運営については、別に定める。
(認定の期間)
第5条 特産品の認定の期間は、認定した日から3年を経過した日の属する年度の末日までとする。
(認定の表示)
第6条 認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた商品(以下「認定品」という。)及び自らが認定を受けたものであることを表示することができる。
2 市長は、前項の認定の表示に関し、必要な事項を別に定めることができる。
(認定内容の変更)
第7条 認定事業者は、次のいずれかに該当した時は、速やかに市長に報告しなければならない。
(1) 認定品の名称を変更したとき。
(2) 認定品の生産、製造又は販売を廃止又は中止したとき。
(3) 認定品の包装又は容器等のデザインを著しく変更したとき。
(4) その他認定にかかる事項等に著しく変更が生じたとき。
(認定の取消し)
第8条 市長は、認定品又は認定事業者が、次のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 認定を受ける要件、資格を欠くに至ったとき。
(2) 認定基準に適合しないと認められたとき。
(3) 虚偽の申請により認定を受けたとき。
(4) 認定品の生産、製造又は販売を廃止し、又は中止したとき。
(5) 前各号のほか、制度の運用に重要な支障を及ぼす行為があったとき。
(認定事業者の責務)
第9条 認定事業者は、この要綱の規定を順守し、認定品の生産、製造及び販売を通じて、関係事業者等と連携し、積極的に島原市のイメージ向上に努めなければならない。
2 認定事業者は、認定品の状況及び必要な事項について市長から報告を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の推進に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。