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○島原市特産品認定委員会設置要綱
平成25年5月24日告示第46号
島原市特産品認定委員会設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市特産品認定制度実施要綱(平成25年島原市告示第45号)第4条に規定する島原市特産品認定委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審査等を行い、その結果を市長に報告する。
(1) 島原市特産品認定制度における特産品の認定
(2) 認定に関し、市長から意見を求められた事項
(委員会の委員)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 流通について識見を有する者
(2) 地域の産業について識見を有する者
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 市長は、委員に対し、市長が別に定めるところにより報償金及び旅費を支払うものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1名及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会の会務を統括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長が招集する。
2 委員会の会議は、委員長がその議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければならない。
4 第2条第1号の認定は、委員の協議により決定する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営その他委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。



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