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○島原市福祉団体等補助金交付要綱
平成25年4月15日告示第47号
島原市福祉団体等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、福祉団体等の事業と運営の充実を図り、もって市民の福祉の向上を図るため、地域福祉の増進に資する事業(以下「補助事業」という。)を行う福祉団体等に対し、予算の範囲内において島原市福祉団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助対象団体、補助対象経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受ける団体は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第5条 規則第11条第2項第1号の規定による軽微な変更とは、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(申請の取下げ期限)
第6条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第7条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとし、補助事業の完了した日から30日を経過した日(市長が別に指示したときは、その期限)までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(他の法令との関係)
第9条 この要綱は、市を経由して交付される国・県補助金に対して準用する。この場合において、第2条の規定は、それぞれ国又は県が定めたものを適用するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした申請の手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年9月9日告示第104号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)

補助金の名称

補助対象団体

補助対象経費

補助額

島原市社会福祉協議会運営費補助金

島原市社会福祉協議会

社会福祉協議会の運営に要する経費で市長が認めるもの

予算の範囲内で市が必要と認める額

島原市福祉センター運営費補助金

島原市社会福祉協議会

島原市福祉センターの運営等に要する経費

島原市民生委員児童委員協議会連合会運営費補助金

島原市民生委員児童委員協議会連合会

民生委員児童委員協議会連合会の運営に要する経費、地区民生委員児童委員協議会の運営に要する経費並びに民生委員児童委員及び主任児童委員の活動に要する経費

島原市遺族会運営費補助金

市内の戦没者の遺族で構成する遺族会

遺族会の運営等に要する経費

戦没者慰霊碑等維持管理費補助金

長崎県福祉保健部関係補助金等交付要綱(平成19年長崎県告示第460号の9)別表に規定する戦没者慰霊碑等維持管理費補助金の対象となる慰霊碑等の維持管理を行う団体

慰霊碑等の維持管理及びその周辺の清掃等に要する経費並びに供花、供物等に要する経費

長崎県原爆被爆者島原半島連合会支部運営費補助金

市内の長崎県原爆被爆者島原半島連合会支部

長崎県原爆被爆者島原半島連合会の支部の運営等に要する経費

島原市身体障害者福祉協会運営費補助金

島原市身体障害者福祉協会

身体障害者福祉協会の運営等に要する経費

精神障害者家族会補助金

市内の精神障がい者の家族を会員とする家族会

精神障害者家族会の運営等に要する経費

長崎県障害者スポーツ協会補助金

長崎県障害者スポーツ協会

長崎県障害者スポーツ大会及び全国大会その他障害者スポーツの振興に要する経費

街かどのふれあいバザ-ル支援事業費補助金

街かどのふれあいバザール運営委員会

街かどのふれあいバザール支援事業に要する経費

長崎心理療育キャンプ事業運営費補助金

長崎県肢体不自由児者父母の会連合会

肢体不自由児者の心理療育キャンプの開催に必要な経費

障害児通園(デイサービス)事業補助金

在宅の重症心身障害児に通園事業を行う市内の社会福祉法人等

障害児通園事業に要する経費で市長が認めるもの

要約筆記奉仕員養成事業補助金

市民を対象に要約筆記奉仕員養成事業を実施する社会福祉法人等

要約筆記奉仕員養成事業の運営に要する経費

障害者就業・生活支援センター事業費補助金

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第27条の規定により長崎県知事の指定を受けた法人で、同法第28条各号に掲げる業務を行うもの

障害者の雇用の促進等に関する法律第28条に規定する業務に要する経費のうち市長が認めるもの

敬老事業実施補助金

敬老事業を実施する各地区実行委員会及び自治会等

敬老事業に要する経費

老人クラブ活動助成費補助金

島原市老人クラブ連合会及び連合会に所属している単位老人クラブ

老人クラブ連合会及び老人クラブの活動に要する経費

島原市老人クラブ連合会活動促進費補助金

島原市老人クラブ連合会

老人クラブ連合会の活動の促進を図るために要する経費

島原市老人クラブ連合会すこやか対策推進補助金

島原市老人クラブ連合会

老人クラブ連合会の活動に要する経費

老人クラブ社会参加活動事業費補助金

市老人クラブ連合会に所属している単位老人クラブ

単位老人クラブが行う社会奉仕活動事業等社会参加活動の実施に必要な経費

島原市母子寡婦福祉会運営費補助金

島原市母子寡婦福祉会

母子寡婦福祉会の運営等に要する経費

島原市私立幼稚園協会補助金

島原市私立幼稚園協会

幼稚園協会の運営に要する経費

島原市保育会運営費補助金

島原市保育会

保育会の運営に要する経費

母親クラブ活動費補助金

市内の母親クラブ

母親クラブの活動に要する経費




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