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○島原市地域おこし協力隊設置要綱
平成25年7月22日告示第60号
島原市地域おこし協力隊設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少と高齢化の進む本市において、地域づくり活動に意欲のある地域外の住民を新たな担い手として受け入れ、その定住・定着を図るとともに地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、島原市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「地域協力活動」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 基本活動
ア 地域の伝統文化の存続・継承に関する活動
イ 観光の振興に関する活動
ウ 農林水産業の振興に関する活動
エ 地域の情報発信に関する活動
オ 農畜産物等の地域資源活用と販路拡大に関する活動
カ アからオまでに掲げるもののほか市長が必要と認める活動
(2) 地域おこし活動
ア 地域の課題やニーズの解決に関する活動
イ 地域行事やイベントに関する活動
ウ 地域の維持・活性化に関する活動
(身分)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 過疎・山村・離島・半島地域指定の対象区域外の地域に現に住所を有する者
(2) 本市に定住・定着する意思のある者
(3) その他市長が必要と認める資格・要件を有する者
(任期)
第5条 協力隊員の任用の期間は、任用された日から同日の属する会計年度の末日までの1年以内とし、最長3年まで再度の任用をすることができるものとする。
(協力隊員の義務)
第6条 協力隊員は、第4条の規定により任用された後、直ちに本市の区域内に住所を定めなければならない。
(協力隊の活動)
第7条 協力隊は、地域協力活動を行う。
2 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員として任用された協力隊員は、勤務を要する時間以外の活動として、対価を得る活動等を行うことができるものとする。ただし、事前に市長に報告しなければならない。
3 法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員として任用された協力隊員は、勤務を要する時間以外の活動として、市長が認める範囲において、次の各号に掲げる活動等を行うことができるものとする。ただし、事前に市長と協議し、許可された場合のみ行うことができるものとする。
(1) 地域協力活動に関連して実施するものであって、対価を得る活動等
(2) 本事業終了後の定住に向けた基盤づくりのために必要な実証活動であって、対価を得る活動等
(報酬、費用弁償及び勤務条件等)
第8条 協力隊員の報酬、費用弁償及び勤務条件等については、島原市会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年島原市条例第51号)島原市会計年度任用職員の報酬等に関する規則(令和2年島原市規則第1号)島原市会計年度任用職員の任用、勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年島原市規則第2号)及び会計年度任用職員の勤務条件等に関する要綱(平成7年島原市告示第45号)の定めるところによる。
(地域協力活動の経費)
第9条 市長は、第7条に規定する地域協力活動及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内で支給するものとする。
(身分証明書)
第10条 協力隊員は、協力活動に従事するときは、身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
3 身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
4 協力隊員は、その職を退いたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(活動報告)
第11条 協力隊員は、活動状況について、その概要を活動週報(様式第2号)により記録し、速やかに、市長に報告しなければならない。
2 協力隊員は、前項の活動週報を添付のうえ、毎月10日までに前月分の活動内容の概要を月間活動報告書(様式第3号)により、市長に報告しなければならない。
(分限)
第12条 協力隊員の分限は、法及び島原市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年島原市条例第32号)に定めるところによる。
(懲戒)
第13条 協力隊員の懲戒は、法及び島原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年島原市条例第33号)に定めるところによる。
(雑則)
第14条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年10月29日決裁)
(施行日)
1 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の島原市地域おこし協力隊設置要綱第8条の規定は、平成28年2月10日に支払う同年1月分の賃金等から適用する。
附 則(平成29年6月30日告示第88号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度以後の地域おこし協力隊事業について適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度以後の地域おこし協力隊事業について適用する。
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第3号(第11条関係)



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