○島原市児童手当等に係る保育料徴収実施要綱
平成25年9月2日告示第67号
島原市児童手当等に係る保育料徴収実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、本市が支給する児童手当及び特例給付(以下「児童手当等」という。)からの受給資格者の申出による保育料の徴収を実施することについて、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)、児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)及び
島原市児童手当事務取扱規則(平成24年島原市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 申出による徴収 法第21条第1項の規定により、児童手当等の受給資格者が、児童手当等の支払を受ける前に、当該児童手当等の支給額の全部又は一部を保育料の支払に充てる旨を申し出た場合、当該受給資格者に児童手当等の支払をする際に保育料を徴収することをいう。
(2) 保育料 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により徴収する費用(同法第51条第4号又は第5号に係るものに限る。)をいう。
(申出による徴収の対象者)
第3条 申出による徴収は、保育料に未納があり、児童手当等に係る保育料の徴収に関する申出書(
様式第1号。以下「申出書」という。)による申出があった者のうち、市長が認めた者(以下「申出者」という。)を対象とする。
(申出による徴収の対象額)
第4条 児童手当等の支払期月毎の申出による保育料の徴収の額は、前条の申出書に基づいた金額とし、児童手当等の支給額を上限とする。
(申出の変更又は撤回)
第5条 申出者が申出書を変更又は撤回するときは、対象となる支払期月の前月15日までに児童手当等に係る保育料の徴収に関する変更(撤回)申出書(
様式第2号)を提出しなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成29年5月25日告示第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度分の児童手当等に係る保育料徴収の事務から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にある改正前の島原市児童手当等に係る保育料徴収実施要綱に規定する様式により調製した用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第5条関係)