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○島原市すこやか赤ちゃん支援事業実施要綱
平成25年9月27日告示第71号
島原市すこやか赤ちゃん支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てられる環境と次世代を担う子どもの健やかな成長に資するため、紙おむつ、粉ミルクその他の育児に要する用品(以下「育児用品」という。)を購入することについて、その費用の一部を助成する島原市すこやか赤ちゃん支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(すこやか赤ちゃん券の支給)
第2条 事業による育児用品購入費用の助成は、市が指定した取扱店(以下「取扱店」という。)において育児用品を購入することができる島原市すこやか赤ちゃん券(以下「すこやか赤ちゃん券」という。)を支給することにより行うものとする。
(支給の対象)
第3条 事業による支給の対象は、市内に住所を有する満2歳未満で第2子以降の乳幼児(以下「支給対象児」という。)とし、その保護者又は当該支給対象児を養育する者(市内に住所を有する者に限る。)に対して支給を行う。
2 支給対象児の第2子以降の判定については、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の中で、数えるものとする。
(支給額)
第4条 支給額は、支給対象児1人当たり第2子は月額2,000円、第3子以降は月額3,000円とする。
(支給対象期間)
第5条 すこやか赤ちゃん券の支給対象期間は、支給対象児の出生日の属する月から満2歳の誕生日の属する月の前月までとする。
2 支給対象児が他市町村から転入した場合(この要綱の施行の日以後の転入に限る。)にあっては、当該支給対象児が本市に住民登録をした日の属する月から満2歳の誕生日の属する月の前月までとする。
(支給の申請)
第6条 すこやか赤ちゃん券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市すこやか赤ちゃん券支給申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、0歳児については、出生日から起算して3か月を経過する日まで、1歳児については、1歳の誕生日から起算して3か月を経過する日まで(当該支給対象児が他市町村から転入した場合にあっては、当該支給対象児が当市に住民登録した日から起算して3か月を経過する日まで)に行わなければならない。
3 前項の規定によらず3か月を超えて申請された場合は、誕生日にかかわらず申請された日の属する月分から支給するものとする。
(支給の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 前項の規定によりすこやか赤ちゃん券の支給を決定したときは、当該決定に係る月数分のすこやか赤ちゃん券(第2号様式)を0歳児分と1歳児分に分けて、申請者に支給するものとする。
(対象用品)
第8条 すこやか赤ちゃん券により購入することができる育児用品は、次のとおりとする。
(1) おむつ関連用品 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー、おしりふき等
(2) 授乳関連用品 粉ミルク、哺乳瓶、替え乳首、消毒用品、搾乳器、母乳冷凍保存パック等
(3) 離乳食関連用品 離乳食、食器、保存ケース、料理用品等
(すこやか赤ちゃん券の使用)
第9条 すこやか赤ちゃん券の1枚当たりの額面は、1,000円とする。
2 すこやか赤ちゃん券は、第7条第2項の規定による支給を受けたもの(以下「受給者」という。)が取扱店において前条に規定する育児用品を購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし、他に譲渡、転売等をしてはならない。
3 育児用品の購入額がすこやか赤ちゃん券の額面を超えたときの差額については、受給者において負担するものとし、すこやか赤ちゃん券の額面を下回ったときは差額の払戻しはしないものとする。
4 有効期限は、0歳児については、満1歳の誕生日の属する月の末日まで、1歳児については、満2歳の誕生日の属する月の末日までとする。
(すこやか赤ちゃん券の返還)
第10条 受給者は、支給対象児が市外に転出したとき又は死亡したときは、未使用のすこやか赤ちゃん券を市長に返還しなければならない。
(取扱店の登録)
第11条 市内に店舗を有する事業所が取扱店として登録を受けようとするときは、島原市すこやか赤ちゃん券取扱店登録申請書(第3号様式。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に定めた登録申請書が提出された場合、取扱店として登録すべきものと認めたときは、島原市すこやか赤ちゃん券取扱店登録決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。
(すこやか赤ちゃん券代金の請求及び支払)
第12条 取扱店は、各月に使用されたすこやか赤ちゃん券を取りまとめのうえ、島原市すこやか赤ちゃん券代金請求書(第5号様式)に当該すこやか赤ちゃん券を添えて、翌月の10日までに市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求があったときは、請求内容を審査し、すこやか赤ちゃん券代金を取扱店に支払うものとする。
(交付台帳の整備)
第13条 市長は、この事業に係る支給状況を明確にするため、島原市すこやか赤ちゃん券交付台帳(第6号様式)を整備するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに出生した満2歳未満の支給対象児に係るすこやか赤ちゃん券の支給については、第5条第1項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から満2歳の誕生日が属する月の前月分までを支給するものとする。ただし、施行日の属する月に満2歳の誕生日を迎える乳幼児を持つ支給対象者には、すこやか赤ちゃん券は支給しない。
(準備行為)
3 取扱店の登録及びこれに関し必要なその他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)

第3号様式(第11条関係)
第4号様式(第11条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第13条関係)



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