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○会計管理者の事務の委任
平成25年11月29日告示第82号
会計管理者の事務の委任
地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定により、会計管理者をして次の表の左欄に掲げる出納員に、同表の右欄に掲げる事務を委任させた。

出納員

委任事務

秘書人事課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

政策企画課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

シティプロモーション課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

総務課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

税務課長

出張徴収を命ぜられ又は直接課に持参した課の所管に係る徴収金の収納、物品の出納保管及び釣銭の保管並びに差押物件の管理及び処分

契約管財課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

市民安全課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

市民窓口サービス課長

課の所管に係る徴収金の収納、物品の出納保管及び釣銭の保管

市民協働課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

環境課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

福祉課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに行旅死亡人の遺留品の管理及び処分

こども課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

保険健康課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

農林課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

耕地水産課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

商工振興課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

しまばら観光課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

道路課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

都市整備課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

有明支所長

支所の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

議会事務局長

当該事務局の所管に係る物品の出納保管

教育総務課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

学校教育課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

社会教育課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

スポーツ課長

課の所管及び当該課の所管に属する施設に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

水道課長

課の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管並びに釣銭の保管

選挙管理委員会事務局長

当該事務局の所管に係る物品の出納保管

公平委員会事務局事務職員

当該事務局の所管に係る物品の出納保管

監査委員事務局長

当該事務局の所管に係る物品の出納保管

農業委員会事務局長

当該委員会の所管に係る徴収金の収納及び物品の出納保管

附 則
1 この告示は、平成26年1月1日から施行する。
2 会計管理者の事務の委任(平成24年告示第36号)は廃止する。
附 則(令和3年11月8日告示第125号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和5年6月30日告示第95号)
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。



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