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○島原市スポーツ推進委員に関する規則
平成25年10月24日教育委員会規則第4号
島原市スポーツ推進委員に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言及び連絡調整を行うこと。
2 前項の規定によりスポーツ推進委員が分担する地域又は事項は、教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。
(委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持つ者の中から委員会が委嘱する。
(定数)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、41人以内とする。
(任期)
第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員会は、前項の規定にかかわらず特別の事由があるときは、同項の期間中においてもスポーツ推進委員を免職することができる。
3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、規則その他規程に従わなければならない。
3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(補則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、廃止前の島原市スポーツ推進委員に関する規則(平成22年規則第38号)に基づきスポーツ推進委員として委嘱され現にその職にあるものについては、第3条の規定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。



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