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○島原復興アリーナ条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第5号
島原復興アリーナ条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原復興アリーナ条例(平成12年島原市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 島原復興アリーナ(以下「復興アリーナ」という。)の使用許可を受けようとする者は、条例第4条の規定により島原復興アリーナ使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は使用する日の1年前から1月前)までに、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りではない。
2 委員会は、前項の使用許可申請について、適当と認めたときは、島原復興アリーナ使用許可証(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が復興アリーナを使用するときは、許可証を携帯しなければならない。
(使用の取消又は変更)
第3条 使用者は、復興アリーナの使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原復興アリーナ使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原復興アリーナ使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(附属設備の使用料)
第4条 条例別表の規定による規則で定める附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定による使用料を減免することができる場合及び減免の率は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、島原復興アリーナ使用料減免申請書(様式第5号)を使用許可申請書提出のときに併せて委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、島原復興アリーナ使用料還付請求書兼領収書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは直ちに委員会に届け出ること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、復興アリーナの使用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(入館の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 小学生以下の児童で保護者又は引率者がいないもの
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が復興アリーナの管理上支障があると認められる者
(読替)
第9条 条例第13条の規定により復興アリーナの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条、第3条及び第5条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第4条から第6条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原復興アリーナ条例施行規則(平成22年規則第41号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原復興アリーナ条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可にかかる使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原復興アリーナ条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原復興アリーナ条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)


品名

単位

使用料

附記

メインアリーナ

仮設ステージ

1台1回

550円

最大12台

可動席

1式1回

3,300円


演台

1台1回

330円

花台含む

放送設備

1式1回

1,100円

電気代1時間1,250円

照明器具(ステージ用)

1式1回

1,100円


移動式電光得点表示板

1式1回

330円

1式はコート1面分

会議用テーブル

1脚1回

40円


椅子

1脚1回

20円


フロアシート

1枚1回

50円


吊り幕

1枚1回

50円


吊りバトン

1本1回

330円


販売行為

1㎡

100円


持込器具(1kw時間)

kw

210円


移動式放送設備

1式1回

550円


DVD付液晶プロジェクター

1式1回

2,200円

小型スクリーンを含む

DVDデッキ

1式1回

550円


大型スクリーン

1式1回

1,100円


コートベンチ

1台

50円


テント

1張1回

550円


ハンドマイク(大)

1本1回

330円


ハンドマイク(小)

1本1回

220円


サブアリーナ

可動ステージ

1式1回

3,300円

幕類含む

可動席

1式1回

5,500円


演台

1台1回

330円

花台含む

舞台備品

1式1回

2,200円


放送設備

1式1回

1,100円

電気代1時間420円

照明器具

1式1回

1,100円


会議用テーブル

1脚1回

40円


椅子

1脚1回

20円


フロアシート

1枚1回

50円


展示パネル

1枚1回

50円

ベース、ポール含む

DVD付液晶プロジェクター

1式1回

2,200円

小型スクリーンを含む

中型スクリーン

1式1回

550円


小型スクリーン

1式1回

330円


ピアノ

1台1回

1,100円


音響器具

1式1回

1,100円


競技場照明設備

点灯パターン

点灯数

単位

使用料

附記

アリーナ全面

全点灯

1時間

1,680円


2/3点灯

1時間

1,250円


1/3点灯

1時間

770円


アリーナ2/3面

全点灯

1時間

1,170円


2/3点灯

1時間

890円


1/3点灯

1時間

550円


アリーナ1/3面

全点灯

1時間

500円


2/3点灯

1時間

390円


1/3点灯

1時間

230円


アリーナ1/2面

全点灯

1時間

840円


2/3点灯

1時間

630円


1/3点灯

1時間

390円


サブアリーナ

全点灯

1時間

490円


1/2点灯

1時間

250円


冷暖房設備

諸室名

単位

使用料

附記

アリーナ

アリーナ+観客席

1時間

8,800円


サブアリーナ


1時間

1,680円


音楽室


1時間

120円


視聴覚室


1時間

120円


研修室

1室

1時間

60円

研修室1・2・3

会議室

1室

1時間

60円

会議室1・2

備考 この料金表に規定していないものの使用料については、その実費を基準として委員会が定めた額を徴収する。
別表第2(第5条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

教育委員会が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 1の項アからウまでについては、別表第1に規定していない附属設備の使用料等についても徴収しない。
2 1の項エからカまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号の2


様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)



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