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○島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第7号
島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市営平成町人工芝グラウンド条例(平成23年島原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条の規定により、島原市営平成町人工芝グラウンド(以下「人工芝グラウンド」という。)の施設の使用許可を受けようとする者は、島原市営平成町人工芝グラウンド使用許可申請書(様式第1号)を、通常使用の場合は使用する1月前から7日前までに、各種大会及び合宿使用等の場合は使用する1年前から1月前までに、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
(使用の許可)
第3条 委員会は、人工芝グラウンドの施設の使用を許可したときは、島原市営平成町人工芝グラウンド使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が人工芝グラウンドの施設を使用するときは、許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(附属設備等の使用料)
第4条 条例別表の規定により規則で定める人工芝グラウンドの附属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用の取消し等)
第5条 使用者は、人工芝グラウンドの施設の使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原市営平成町人工芝グラウンド使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市営平成町人工芝グラウンド使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付する。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により、使用料を減免することができる場合及び減免の率は、別表第2のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、島原市営平成町人工芝グラウンド使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により、既に納入した使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、島原市営平成町人工芝グラウンド使料還付請求書兼受領書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない区域及び附属設備等を使用しないこと。
(2) 許可を得ないで、広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) たき火その他危険な行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで、グラウンド内に車を乗り入れないこと。
(5) 許可なく物品の販売をしないこと。
(6) 人工芝グラウンドの施設、附属設備その他器具備品等をき損し、若しくは滅失したときは直ちに委員会に届け出ること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、人工芝グラウンドの施設の使用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(読替)
第9条 条例第13条の規定により人工芝グラウンドの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条、第3条及び第5条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第4条、第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原市平成町人工芝グラウンド条例施行規則(平成23年規則第25号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市平成町人工芝グラウンド条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可にかかる使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市平成町人工芝グラウンド条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市営平成町人工芝グラウンド条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

品名

単位

使用料

移動式放送設備

1式1回

550円

ベンチシート

1台1回

1,050円

テント

1張1回

550円

椅子(ベンチタイプ)

1台1回

50円

椅子(パイプ椅子)

1脚1回

20円

机(審判用机を除く。)

1台1回

40円

トレーニング器具一式

1人1時間

210円

備考 この表に規定していないものの使用料については、教育委員会が別に定める。
別表第2(第6条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

教育委員会が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 1の項アからウまでについては、別表第1に規定していない附属設備の使用料等についても徴収しない。
2 1の項エからカまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)



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