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○島原市立温水プール条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第9号
島原市立温水プール条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市立温水プール条例(平成15年島原市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 島原市立温水プール(以下「温水プール」という。)を使用しようとする者は、使用料を支払い普通券(様式第1号)の交付を受け、使用の際に係員に提出しなければならない。
2 使用時間を超過して温水プールを使用したものは、不足する使用料を支払い精算券(様式第2号)の交付を受け、精算しなければならない。
(専用使用の手続等)
第3条 温水プールを専用して使用をしようとするものは、使用する日の1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は、使用する日の1年前から1月前)までに、島原市立温水プール専用使用許可書(様式第3号)を教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、島原市立温水プール専用使用許可書(様式第4号)の交付を受け使用の際に係員に提示しなければならない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
2 温水プールの専用使用の期間は、引き続き3日を超えることができない。ただし、委員会が必要と認めたときは、この限りではない。
3 温水プールの専用使用の許可を受けたものは、使用許可の際に使用料を納入しなければならない。ただし、委員会が特別の理由があると認めた場合は、後納させることができる。
(使用の取消又は変更)
第4条 温水プールの専用使用許可を受けたものは、使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原市立温水プール使用許可取消(変更)申請書(様式第5号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市立温水プール使用許可取消(変更)許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条 条例第6条第2項の規定による使用料を減免することができる場合及び減免の率は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとするものは、島原市立温水プール使用料減免申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用者は、使用料の還付を受けようとするときは、使用しないこととなった日から5日以内に島原市立温水プール使用料還付請求書兼領収書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
(入場の制限等)
第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 感染症の疾患のある者
(2) 小学生以下の児童で保護者又は引率者がいないもの
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか委員会が管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第8条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 場内において飲食し、又は喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 写真撮影等は事前に委員会の許可を受けること。
(6) 施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出ること。
(7) その他係員の指示に従うこと。
2 使用者は、温水プールの使用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(読替)
第9条 条例第13条の規定により島原市立温水プールの管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第3条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原市立温水プール条例施行規則(平成22年規則第44号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立温水プール条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後に徴収すべき使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立温水プール条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立温水プール条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

キ 身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳提示者が使用するとき。

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

教育委員会が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 1の項アからウまでについては、附属設備の使用料等についても徴収しない。
2 1の項エからキまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減免する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)



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