○島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第16号
島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則
(趣旨)
(使用許可の手続等)
第2条 島原市立夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、
条例第5条の規定により島原市立夜間照明施設使用許可申請書(
様式第1号)を、使用する1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は、使用する1年前から1月前)までに、教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 委員会は、照明施設の使用の許可をしたときは、島原市立夜間照明施設使用許可書(
様式第2号)を交付するものとする。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が照明施設を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
(使用許可の取消又は変更)
第3条 使用者は、照明施設の使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原市立夜間照明施設使用許可取消(変更)申請書(
様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市立夜間照明施設使用許可取消(変更)許可書(
様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(特別設備の許可)
第4条 条例第7条第2項の規定による特別の設備の許可を受けようとするものは、島原市立夜間照明施設特別設備許可申請書(
様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を減免することができる場合及び減免の率は、
別表のとおりとする。
2 前項の規定による減免を受けようとするものは、島原市立夜間照明施設使用料減免申請書(
様式第6号)を施設使用許可申請書提出のときに、併せて提出しなければならない。
(使用料の返還)
第6条 条例第9条ただし書の規定による既納の使用料を返還できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用料の返還を受けようとする者は、島原市立夜間照明施設使用料返還請求書兼領収書(
様式第7号)を委員会に提出しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない設備を使用しないこと。
(2) 照明施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に報告すること。
(3) 照明施設の使用後、係員に届け出て点検を受けること。
(4) その他許可条件に違反しないこと。
(読替)
第8条 条例第14条の規定により島原市立夜間照明施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」とし、第5条及び第6条までの規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第9条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成22年規則第53号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市立夜間照明施設の設置及び管理等に関する条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月25日教委規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 減免率 | 減免する場合 |
1 | 100パーセント | ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合 イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合 ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合 エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合 オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合 カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合 |
2 | 50パーセント | ア 国又は県の主催により使用する場合 イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合 ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合 エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合 オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合 カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。) キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合 ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合 |
3 | 教育委員会が定める率 | 1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合 |
備考
1 1の項アからウまでについては、附属設備の使用料等についても徴収しない。
2 1の項エからカまで及び2の項については、
条例別表に規定する使用料のみ減免する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)