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○島原市有明体育施設条例施行規則
平成25年10月24日教育委員会規則第17号
島原市有明体育施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市有明体育施設条例(平成17年島原市条例第78号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(休場日等及び開場時間等)
第2条 島原市有明体育施設(以下「体育施設」という。)の休場日又は休館日及び開場時間又は開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場若しくは休館することができる。
2 有明体育場
(1) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前9時から午後10時まで
3 有明青少年武道館
(1) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
4 有明の森運動公園(夜間照明施設)
(1) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで(12月29日から翌年1月3日まで)
(2) 開場時間 午前8時から午後10時まで(午後6時から午後10時まで)
5 大野浜運動場
(1) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開場時間 午前8時から午後6時まで
(管理員)
第3条 委員会は、体育施設の管理上必要と認めたときは、管理員を置くことができる。
2 管理員は、委員会の指揮のもとに、使用者の活動が正常かつ円滑に行われるよう、体育施設の管理指導の任にあたらなければならない。
3 管理員は、管理状況を委員会に報告しなければならない。
(使用許可の手続等)
第4条 体育施設の使用許可を受けようとする者は、条例第4条の規定により島原市有明体育施設使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は、使用する日の1年前から1月前)までに、委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の使用許可申請について、適当と認めたときは、島原市有明体育施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育施設を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
(使用の取消又は変更)
第5条 使用者は、体育施設の使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原市有明体育施設使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市有明体育施設使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条第2項の規定により使用料を減免することができる場合及び減免の率は、別表のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとする者は、島原市有明体育施設使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定による既納の使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用料の還付を受けようとする者は、島原市有明体育施設使用料還付請求書兼領収書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
(入場又は入館の制限)
第8条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するものの入場若しくは入館を拒み、又は退場若しくは退館させることができる。
(1) 小学生以下の児童で保護者又は引率者がいないもの
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が体育施設の管理上支障があると認められる者
(使用者の守るべき事項)
第9条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない施設及び特別な設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 施設及び附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出ること。
(6) その他係員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、島原市有明体育施設条例施行規則(平成22年規則第54号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成26年4月1日教委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明体育施設条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明体育施設条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市有明体育施設条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

教育委員会が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 1の項アからウまでについては、附属設備の使用料等についても免除する。
2 1の項エからカまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料のみ減免する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)



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