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○島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則
平成25年11月29日教育委員会規則第28号
島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市霊丘公園体育館・弓道場条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第2章 体育館等の使用
(使用許可の手続等)
第2条 島原市霊丘公園体育館・弓道場(以下「体育館等」という。)の使用許可を受けようとする者は、条例第5条の規定により島原市霊丘公園体育館・弓道場使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の1月前から7日前(各種大会及び合宿使用等の場合は使用する日の1年前から1月前)までに、島原市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、委員会が特に認めたときは、この限りでない。
2 委員会は、前項の使用許可申請について、適当と認めたときは、島原市霊丘公園体育館・弓道場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が体育館等を使用するときは、許可書を携帯しなければならない。
(使用の取消又は変更)
第3条 使用者は、体育館等の使用の取消し又は変更をしようとするときは、島原市霊丘公園体育館・弓道場使用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に許可書を添えて、委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の申請を認めたときは、島原市霊丘公園体育館・弓道場使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
第3章 使用者及び入館者(入場者)
(使用者の守るべき事項)
第4条 使用者は、条例に定めるもののほか次の事項を守らなければならない。
(1) 使用の許可を受けていない室及び附属設備を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに広告又はこれに類する掲示をしないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可を受けずに物品の販売その他の商行為をしないこと。
(5) 施設、附属設備その他器具備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出ること。
(6) 係員の指示に従うこと。
2 使用者は、施設の使用を終わったときは、係員に申し出て、その点検を受けなければならない。
(入館又は入場の制限)
第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入館若しくは入場を拒否し、又は退館若しくは退場させることができる。
(1) 小学生以下の児童で保護者又は引率者がいないもの
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になる物品若しくは動物の類を携行する者
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が体育館等の管理上支障があると認められる者
第4章 使用料
(附属設備等の使用料)
第6条 条例別表の体育館等の附属設備等の使用料は、別表第1のとおりとする。
(使用料の減免)
第7条 条例第7条第2項の規定による使用料を減免することができる場合及び減免の率は、別表第2のとおりとする。
2 使用料の減免を受けようとするものは、島原市霊丘公園体育館・弓道場使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第13条ただし書の規定による既に納入した使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用者が使用の日の3日前までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 全額
(3) 使用者が使用の日の前日までに使用の取消しを申し出た場合において、委員会が正当な理由があると認めたとき 半額
2 使用者は、使用料の還付を受けようとするときは、使用しないこととなった日から5日以内に島原市霊丘公園体育館・弓道場使用料還付請求書兼受領書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。
第5章 雑則
(読替)
第9条 条例第13条の規定により体育館等の管理を指定管理者に行わせる場合における第2条から第5条まで及び前2条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあり、第2条中「島原市教育委員会(以下「委員会」という。)とあるのは「指定管理者」とし、第6条から前条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに島原市体育館条例施行規則(平成22年規則第43号)及び島原市立弓道場条例施行規則(平成22年規則第45号)の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、この規則の規定による許可、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成26年4月1日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可にかかる使用料から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月1日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月13日教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の島原市霊丘公園体育館・弓道場条例施行規則の規定は、この規則施行の日以後の使用許可に係る使用料等から適用し、この規則の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料等については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月3日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
附属設備

品名

単位

使用料

放送設備

1式1日

1,100円

テント

1台1日

550円

長机

1台1日

30円

椅子

1脚1日

10円

冷暖房設備

諸室名

単位

使用料

アリーナ

1時間

4,400円

会議室1階

1時間

60円

会議室1

1時間

60円

会議室2

1時間

60円

会議室3

1時間

60円

備考 1 長机、椅子を体育館等から持ち出して使用する場合は、上表に掲げる額の2倍の額を使用料として徴収する。
2 この表に規定しない設備等を使用する場合の光熱水費等は、その実費を基準としてその都度委員会が定めた額を徴収する。
別表第2(第7条関係)

区分

減免率

減免する場合

100パーセント

ア 本市又は本市教育委員会の主催により使用する場合

イ 市内の小・中学校が学校行事のため使用する場合

ウ 本市小学校体育連盟又は本市中学校体育連盟が体育スポーツ行事のため使用する場合

エ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が本市代表として県大会以上(県体・国体等)の競技会のため、強化練習に使用する場合

オ 市内の中学校の部活動がやむを得ない理由により学校施設を使用できないため使用する場合

カ 本市スポーツ協会が主催して使用する場合

50パーセント

ア 国又は県の主催により使用する場合

イ 本市又は本市教育委員会の共催により使用する場合

ウ 本市及び本市教育委員会が主体的に誘致した場合

エ 本市スポーツ協会の共催により使用する場合

オ 本市スポーツ協会所属の各競技団体が主催して使用する場合

カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、本市在住の者が主催して教育目的のため使用する場合(1の項に規定する場合を除く。)

キ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する市内の保育所又は就学前の子供に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する市内の認定こども園が保育所又は認定こども園の行事として使用する場合

ク 市内の社会教育関係団体、文化関係団体及び福祉関係団体がその目的のため体育スポーツ行事又は文化行事に使用する場合

教育委員会が定める率

1の項及び2の項に掲げるもののほか本市教育委員会が特に必要と認めた場合

備考
1 1の項アからウまでについては、別表第1に規定していない附属設備の使用料等についても徴収しない。
2 1の項エからカまで及び2の項については、条例別表に規定する使用料(附属設備を除く。)のみ減免する。
様式第1号(第2条・6条関係)
様式第2号(第2条・6条関係)

様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)



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