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○島原市男女共同参画庁内推進会議規程
平成26年12月26日訓令第9号
島原市男女共同参画庁内推進会議規程
(設置)
第1条 本市における男女共同参画社会の形成を目指し、内部機関相互の総合的な連絡調整を図るため、島原市男女共同参画庁内推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 男女共同参画の推進に関すること。
(2) 男女共同参画の連絡調整に関すること。
(3) 男女共同参画計画に関すること。
(4) その他男女共同参画に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市民部長をもって充て、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 推進会議に付議する案件を調査研究し、又は推進会議で決定した施策等に関し必要な事務を処理するため、幹事会を置くことができるものとする。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議の議長となる。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
(意見の聴取等)
第6条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事会)
第7条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
2 幹事は、各委員が指名した職員をもって構成する。
3 幹事長は、幹事の互選とする。
4 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。
5 幹事会の会議は、幹事長が招集しその会議の議長となる。
6 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長が指名する幹事がその職務を代理する。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は、市民部において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、発令の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日訓令第17号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)

市長公室長

総務部長

福祉保健部長

商工観光部長

農林水産部長

建設部長

教育次長




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