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○島原市環境関係団体等補助金交付要綱
平成26年3月10日告示第8号
島原市環境関係団体等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、環境の保全及び公衆衛生等に資する事業を行う環境関係団体等に島原市環境関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助事業の内容、対象経費、補助額及び補助対象団体は、別表のとおりとする。
(交付申請の手続)
第3条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする団体は、申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条の規定による市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受ける団体は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第5条 規則第11条第2項第1号に規定による軽微な変更は、別に定める場合を除き、次のとおりとする。ただし、補助額の変更を伴わないものに限る。
(1) 補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更
(2) 対象経費の総額が2割を超えない範囲内での増減
(申請の取下げ期限)
第6条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了した日から30日を経過した日(市長が別に指示したときは、その期限)までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。ただし、次項による島原市衛生害虫駆除事業補助金交付要綱の廃止については、平成26年4月1日から施行する。
(島原市衛生害虫駆除事業補助金交付要綱の廃止)
2 島原市衛生害虫駆除事業補助金交付要綱(平成18年島原市告示第64号)は、廃止する。
(島原市衛生害虫駆除事業補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、平成25年度分の島原市衛生害虫駆除事業補助金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

区分

補助金の名称

交付の目的

補助事業の内容、対象経費等

補助率又は額

補助対象者

島原市保健環境連合会補助金

地域住民の健康増進、環境保全、及び公衆衛生の向上発展を図る

補助対象者の運営に要する次に掲げる経費

(1) 環境保全、及び公衆衛生思想の普及、啓発に要する経費

(2) 地区環境美化推進団体等の育成強化に要する経費

(3) 関係機関、団体との連絡調整に要する経費

(4) 保健環境に関する各種研修会の開催に要する経費

(5) 功労者、優秀団体等の顕彰・表彰推薦に要する経費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

予算の範囲内において市長が必要と認める額

島原市保健環境連合会

有明町海と川を守る会補助金

環境保全運動に対する実践行動の普及啓発を図る

補助対象者の運営に要する次に掲げる経費

(1) 環境保全運動の普及、啓発に要する経費

(2) 会員の知識向上に関する各種研修会の開催に要する経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

予算の範囲内において市長が必要と認める額

有明町海と川を守る会

県南食品衛生協会島原市分会補助金

食品衛生思想の向上、自主管理体制の確立を図る

補助対象者の運営に要する次に掲げる経費

(1) 食品衛生の普及、啓発に要する経費

(2) 会員の知識向上に関する各種講習会の開催に要する経費

(3) その他市長が特に必要と認める経費

予算の範囲内において市長が必要と認める額

県南食品衛生協会島原市分会

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)



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