○島原市交通災害共済基金管理検討委員会要綱
平成26年2月13日告示第51号
島原市交通災害共済基金管理検討委員会要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市交通災害共済基金条例(昭和44年島原市条例第10号)第6条に基づき、島原市交通災害共済基金管理検討委員会(以下「管理委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 管理委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 基金の受入に関する事項
(2) 基金の運用方針に関する事項
(3) 基金により実施する事業計画に関する事項
(4) その他基金に関する事項
(組織)
第3条 管理委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 島原市議会議員
(2) 島原市行政評価委員
(3) 島原市町内会・自治会連絡協議会の代表
(4) 市職員
(5) その他市長が認めたもの
(委員長及び副委員長)
第4条 管理委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、管理委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 管理委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 管理委員会は、委員の半数以上の出席により成立する。
3 管理委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を管理委員会に出席させることができる。
(庶務)
第7条 管理委員会の庶務は、市民部市民安全課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年4月1日告示第166号)
この要綱は、告示の日から施行する。