○島原市障害者相談員業務実施要綱
平成26年4月1日告示第58号
島原市障害者相談員業務実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者を身体障害者相談員又は知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に委嘱することができる。
(1) 人格識見が高く、社会的信望がある者
(2) 障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができる者
(3) 地域の実情に精通している者
(4) 原則として身体障害者相談員にあっては身体障害者、知的障害者相談員にあっては知的障害者の保護者
2 市長は、前項の委嘱を行うときは、本人の相談員の委嘱について同意を得た後、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、その業務を行うにあたって、福祉事務所、身体障害者更生相談所又は知的障害者更生相談所、児童相談所、民生委員等との緊密な連携を保たなければならないものとする。
(定数)
第5条 身体障害者相談員の定数は6名以内とし、知的障害者相談員の定数は3名以内とする。
(任期)
第6条 相談員の任期は、2年とする。ただし、相談員が欠けた場合における補欠の相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分証明書)
第7条 相談員は、その業務を行うに当たって、身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
(守秘義務)
第8条 相談員は、この要綱に基づき実施した業務により知り得た個人の秘密を、他に漏らしてはならない。
(委嘱の解除)
第9条 市長は、次の各号のいずれか該当する場合には、当該相談員の委嘱を解くことができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員にふさわしくない非行があった場合
(4) その他市長が不適当と認めた場合
(相談事項の記録及び報告)
第10条 相談員は、ケース記録等を整備して、相談経過を明らかにするとともに、その状況を身体障害者相談員にあっては業務報告書(身体障害者相談員用)(様式第2号)に、知的障害者相談員にあっては業務報告書(知的障害者相談員用)(様式第3号)にとりまとめ、当該年度終了後、速やかに市長に報告しなければならない。
(謝礼金)
第11条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝礼金を支払うものとする。
2 前項の謝礼金の額は、1人当たり年額24,500円とし、年度末に支給するものとする。ただし、相談員の活動月数が12箇月に満たない場合(1箇月未満は1箇月とする。)は、1月を単位として支給するものとし、その活動月数を12で除して得た数を年額に乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額。)とする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度実施する事業から適用する。
附 則(令和6年11月20日告示第109号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式(省略)