○島原市姉妹都市友好親善訪問事業補助金交付要綱
平成26年5月22日告示第70号
島原市姉妹都市友好親善訪問事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、福知山市への友好親善訪問を実施することにより、この交流を通して、両市の更なる発展に寄与するとともに、姉妹都市としての関係を促進させるため、福知山市への友好親善訪問の旅実行委員会に対し、姉妹都市友好親善訪問事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、福知山市への友好親善訪問の実施に要する経費とする。
(2) 補助額は、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(交付申請書に添付する書類)
第3条 規則第4条に規定する交付申請書に添付する書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(補助金の支払)
第4条 この補助金は、概算払の方法により支払うことができる。
2 前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、請求書を市長へ提出しなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成26年12月26日告示第166号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。