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○島原市建築物耐震化事業実施要綱
平成26年6月10日告示第75号
島原市建築物耐震化事業実施要綱
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 耐震診断補助(第3条―第12条)
第3章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、島原市に存する建築物(国、地方公共団体及びこれに準ずる者の所有するものを除く。以下「民間建築物」という。)の所有者等(区分所有建築物にあっては、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条に規定する団体とする。)が住宅・建築物耐震改修等事業による補助金に基づき当該建築物の耐震診断を実施するに当たり、それに要する費用の一部を補助することにより、地震に対する建築物の安全性の確保の促進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第14条第1号の規定による「特定既存耐震不適格建築物」に該当する建築物
(2) 耐震診断 耐震改修促進法第4条第2項第3号の規定により定められた方法による診断
(3) 耐震診断者 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する一級建築士で、同法第22条第2項の規定に基づく耐震診断講習会又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習その他これと同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習を受講した者及び当該一級建築士が所属する建築士法第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所
第2章 耐震診断補助
(対象建築物)
第3条 この要綱における補助対象となる建築物は、次に掲げる用件を満たすものとする。
(1) 島原市内にある民間建築物であること。
(2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること。
(3) 耐震改修促進法第14条第1号の規定による「特定既存耐震不適格建築物」に該当する建築物
(4) その他市長が特に認める建築物
(補助対象者)
第4条 この要綱により、耐震診断に係る経費の補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、耐震診断を行おうとする前条の建築物の所有者であって、市税の滞納がないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、耐震診断を行おうとする一の建築物に所有者が複数いる場合の当該建築物の補助対象者は、区分所有法の規定による当該建築物の管理者若しくは管理組合法人又は当該建築物の所有者の合意を得た代表者とする。
(補助の内容)
第5条 市長は、補助対象者に対し、耐震診断に要した費用の一部について予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)のほか、この要綱の定めるところによる。
2 前項の補助金の額は、耐震診断に要した費用の3分の2の額とし、その額が160万円を超えるときは、160万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切捨てる。
(補助の申請手続と交付の決定)
第6条 補助対象者は、耐震診断者と耐震診断の契約を締結する前に、建築物耐震診断補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて2部を市長に申請しなければならない。
(1) 見積書等、補助対象経費が確認できる書類の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と定めた書類
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、申請書1部を知事に送付するものとする。
3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、建築物耐震診断補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、補助金の交付決定に当たり必要な条件を付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第7条 前条第1項の規定により補助の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(耐震診断の着手)
第8条 補助対象者は、建築物耐震診断補助金交付決定通知書を受け取った日から起算して90日以内に、当該建築物の耐震診断に着手するとともに、着手後直ちに建築物耐震診断着手届(別記様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(耐震診断の取りやめ及び変更)
第9条 補助対象者は、第6条の規定による補助金の交付申請をした後、耐震診断を取りやめようとするときは、建築物耐震診断取りやめ届(別記様式第4号)2部を市長に届け出なければならない。
2 補助対象者は、補助金の交付申請の内容に変更が生じたときは、建築物耐震診断補助金交付申請内容変更届(別記様式第5号)2部を市長に届け出なければならない。
3 前項の申請内容変更の届出により、当該申請に係る交付決定の内容を変更する必要が生じたときは、市長は、変更の決定をし、当該補助対象者に対し建築物耐震診断補助金交付決定変更通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。
4 第1項及び第2項の規定による届の提出があった場合は、第6条第2項を準用するものとする。
(完了実績報告)
第10条 補助対象者は、耐震診断を完了したときは、建築物耐震診断完了実績報告書(別記様式第7号。以下「完了実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建築物耐震診断結果報告書1通
(2) 建築物耐震診断費用明細書1通
(3) 建築物耐震診断費用を支払ったことを証する領収書又はその写し1通
(4) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(完了確認)
第11条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受理した場合において、その内容を審査し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、建築物耐震診断補助金交付確定通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、建築物耐震診断補助金交付請求書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。
第3章 雑則
(意見の聴取及び立入調査)
第13条 市長は、この要綱に定める事項について必要があると認める場合は、補助対象者に対して意見の聴取及び対象建築物への立入りを行うことができるものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
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別記様式第2号
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