○長崎県更生保護協会島原支部運営費補助金交付要綱
平成26年6月23日告示第79号
長崎県更生保護協会島原支部運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、更生保護事業の適正な運営を確保するため、更生保護事業法(平成7年法律第86号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき組織された、更生保護法人長崎県更生保護協会島原支部(以下「支部」という。)に対し、長崎県更生保護協会島原支部運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費は、法第2条に規定する任務を遂行するための事業の経費及び次に掲げる経費とする。
(1) 保護司活動に要する経費
(2) 犯罪の予防を図るための世論の啓発その他の活動に要する経費
(3) その他前条の目的を達成するために必要な経費で市長が認めるもの
(補助額)
第3条 補助額は、前条に規定する補助の対象となる経費で、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請の手続)
第4条 規則第4条の規定による交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条の規定による市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件は、次のとおりとする。
(1) 支部は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 支部は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書及び添付書類は、当該年度終了後速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 市長は、支部の円滑な運営のため特に必要と認めるときは、
規則第16条第2項の規定により、概算払により交付することができる。
(財産の処分の制限等)
第8条 支部は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下、「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2
規則第20条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている財産については、同省令に定められている耐用年数に相当する期間とする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。
3
規則第20条第2号の機械及び重要な器具は、別に定める場合を除き、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が、50万円以上の機械及び器具とする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。