○島原半島病院群輪番制病院運営支援事業費補助金交付要綱
平成26年9月9日告示第103号
島原半島病院群輪番制病院運営支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、島原市、雲仙市及び南島原市の区域(以下「県南医療圏」という。)内において、輪番制方式により休日及び夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の診療体制を整える病院群輪番制病院運営事業を行う医療機関(長崎県島原病院を除く。)に対し、予算の定めるところにより、島原半島病院群輪番制病院運営支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の基準額、対象経費及び補助率は、次に掲げるとおりとする。
(1) 基準額 71,040円に診療日数(輪番制方式により実施した診療日を
別表の区分ごとに換算日数欄に掲げる日数に換算した日数を合算した日数)を乗じて得た額
(2) 対象経費 入院治療を必要とする重症救急患者の医療を担当する医療機関(以下「第二次救急医療機関」という。)として、輪番制方式により、休日及び夜間における診療体制を整えるために要する給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)
(3) 補助率 10,000分の3,333
2 補助金の交付額は、基準額と対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。
(補助金の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする医療機関は、市長が定める期日までに申請書に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(補助の条件)
第4条 規則第6条の規定により補助金の交付の目的を達成するため付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者(この補助金の交付を受けて補助事業を実施する者をいう。以下同じ。)は、補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業者は、補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 補助事業者は、この補助金と補助事業に係る対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならないこと。
(5) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておくこと。
(計画変更等)
第5条 補助事業者は、交付決定後において事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに島原半島病院群輪番制病院運営支援事業費補助金計画変更申請書(
様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる変更については、市長の承認を必要としないものとする。
(1) 市の補助額に変更を生じない範囲における補助対象経費の変更
(2) 事業目的に影響を及ぼさない範囲における事業計画の変更
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から30日を経過した日(市長が別に指示したときは、その期限)までに市長に実績報告書に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 この補助金は、概算払の方法により交付することができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付につき必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象時間 | 換算日数 |
休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日) | 午前9時から午後5時、午後5時30分又は午後6時まで | 1日 |
夜間 | 午後5時、午後5時30分又は午後6時から翌日午前9時まで | 1日 |
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号