○島原市まちなか活性化推進事業補助金交付要綱
平成26年9月30日告示第136号
島原市まちなか活性化推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 島原市まちなか活性化基本計画(以下「基本計画」という。)を策定したことに伴い、基本計画認定区域内(中心市街地)の都市機能を集約し、コンパクトシティーの構築を目指すため、長崎県が制定した長崎県まちなか活性化推進事業実施要綱及び長崎県まちなか活性化推進事業補助金交付要領(平成20年4月1日施行。以下、「県補助金交付要領」という。)に基づき、まちなか活性化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(2) 商工会議所 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所をいう。
(3) 商店街振興組合 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合をいう。
(4) 事業協同組合 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合であって商店街を組織するものをいう。
(5) 組合等 商工会、商工会議所、商店街振興組合及び事業協同組合をいう。
(6) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人をいう。
(7) NPO法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人をいう。
(8) 任意の商店街組織 法人化されていない商店街組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適切におこなうことができるものをいう。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付対象となるものは、次に掲げる事業者等とする。
(1) 商工会
(2) 商工会議所
(3) 商店街振興組合
(4) 事業協同組合(商店街)
(5) 社会福祉法人
(6) NPO法人
(7) 任意の商店街組織
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、基本計画において定めた区域内で実施する
別表第1に掲げる事業で長崎県まちなか活性化推進事業の採択を受けた事業とする。
(補助金の額等)
第5条 補助対象事業の内容、補助率及び補助限度額は
別表第1のとおりとする。
2 補助対象となる経費は、
別表第2に掲げる経費とする。
3 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、まちなか活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、その申請時に仕入れに係る消費税等相当額(当該補助金に係る補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税相当額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において仕入れに係る消費税相当額が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助金交付の決定等)
第7条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、まちなか活性化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
3 補助金の交付決定を受けたもの(以下、「補助事業者」という。)は、県補助金交付要領第2条第15号に規定する間接事業者となるため、県補助金交付要領を遵守するものとする。
(事業の着手)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後に事業着手するものとする。
(事業の変更又は中止)
第9条 第7条の規定により、補助事業者は、補助金交付決定後において、事業内容を変更し、又は中止しようとするときは速やかにまちなか活性化推進事業補助金内容変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(補助対象事業の遅延等)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は当該完了した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までにまちなか活性化推進事業補助金実績報告書(様式第4号)に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書及び領収書等の写し
(3) 事業実施状況の写真
(4) 事業の成果報告書
(5) 完成検査調書
(6) その他市長が必要と認める書類
(消費税等相当額の確定)
第12条 補助事業者は、前条の完了報告を行う場合において、当該補助金の仕入れに係る消費税等相当額が明らかである場合には、(減額して交付申請を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請した額を上回る部分の金額)これを補助金から減額して報告するとともに、仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第6号)により報告しなければならない。
2 補助事業者は、前条の完了報告を行った後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入れに係る消費税等相当額が確定したときには、その金額(減額して申請又は報告を行った場合にあっては、その金額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を補助金額から減じ、速やかに消費税等相当額報告書(様式第6号)を提出しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付方法)
第13条 市長は、第11条の報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて現地の状況調査等を行ったうえで、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の概算払等)
第14条 市長は、補助事業の実施上必要と認めたときは、補助金の全部又は一部を概算払いすることができる。
2 補助事業者は、概算払いを受けようとする場合は、まちなか活性化推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、事業完了後においても、善良な注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
2 補助事業者は、取得財産等のうち次の各号に掲げるものを、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするとき又は間接補助事業者によるこれらの行為を認めようとするときは、
規則第20条の規定に基づき、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数(間接補助事業者が管理する取得資産等については、資産の種類に関わらず10年)を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が500千円以上の機械及び器具
3 前項の申請時に提出する書類は、まちなか活性化推進事業補助金による取得財産等の目的外使用承認申請書(様式第7号)とする。
4 前項の規定により市長の承認を得て取得財産等を処分したことにより収入を得たと認められるときは、補助事業者に対し、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。
(関係書類の保管)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを事業完了の翌年度から5年間保管しなければならない。
(報告及び立入検査)
第17条 市長は、補助金の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取り消し等)
第18条 市長は、補助事業者が実施した事業が、交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第5条関係)
(補助対象事業及び補助率等)
事業区分 | 事業内容 | 事業主体 | 補助率 | 補助金額の範囲 |
① 商店街マネージメント体制強化事業 | 商業や商店街の活性化等に関して専門的知識を有する外部人材を商店街にマネージャーとして配置し、商店街を一つの事業体として運営するため、経営課題の抽出や事業手法の検討等を行う事業。 | 組合等 | 補助対象経費の8/10以内 | 500千円以上 ただし、国庫補助金等を活用したことによって、上記金額を下回る場合はこの限りでない。 事業細区分ごとの上限額は下記のとおり ① 4,000千円 ② 10,000千円 ③、④、⑤ 5,000千円 |
② 商店街共同施設等整備事業 | 商店街の機能向上を図るため、休憩所(ポケットパーク含む)、駐車場、駐輪場、アーケード等の共同施設、電子マネーやポイントカード及び地域ICカード端末機等の共同設備、ユニバーサルデザインを使った共同施設を整備する事業。 商店街の安全確保、まちなみ創造又は景観向上を図るため、被災若しくは老朽化により危険性があり、又は他の施設の設置等により不要となったアーケード、街路灯、コミュニティ施設等の共同施設を撤去する事業。 | 組合等 |
③ 商店街魅力店舗創出事業 | 空き店舗等に魅力ある店舗や不足業種等を誘致する事業。ただし、誘致する店舗については、業種が小売業、飲食サービス業(酒場、バーを除く)、医療・福祉業、その他市長が適当と認めるものであり、営業時間が夜間(午後8時から翌日の午前10時までの間をいう。)のみでなく、空き店舗等の借上げに係る契約期間が1年以上であるものに限る。 | 組合等 |
④ 商店街地域協働促進事業 | 空き店舗等を活用した託児所やコミュニティ施設の設置及び運営、地域の歴史や文化を活かした独自性のあるイベント(新規に立ち上げるもので後年の継続が見込まれるものに限る。)の開催、観光案内所の設置及び運営、地元物産の展示販売等、地域住民や学生等と連携して行う事業。 | 組合等 社会福祉法人 NPO法人 |
⑤ 商店街にぎわいソフト事業 | 共同宅配事業の立ち上げ、一店逸品運動の推進、チャレンジショップの開設、観光客誘致に資する施設の開設等、商店街のにぎわい創出に直接寄与すると認められる上記①③④以外のソフト事業。 | 組合等 |
別表第2(第5条関係)
(事業区分ごとの補助対象経費)
事業区分 | 補助対象経費の科目 |
① 商店街マネージメント体制強化事業 | マネージャー謝金・旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、会場借料、業務委託費 |
② 商店街共同施設等整備事業 | 土地整備費、施設整備費、施設改修費、設備取得費、施設撤去費(ただし、商店街の安全確保、まちなみ創造又は景観向上を図るものに限る。) |
③ 商店街魅力店舗創出事業 | 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費 |
④ 商店街地域協働促進事業 | 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費 |
⑤ 商店街にぎわいソフト事業 | 委員謝金・旅費、講師謝金・旅費、渉外旅費、視察旅費、アルバイト等賃金・交通費、資料購入費、資料購入費、資料作成費、パンフレット等作成費、消耗品費、通信運搬費、広告宣伝費、会場借料、店舗賃借料、自動車借料、機械器具借料、業務委託費、会場整備費、店舗改装費、権利取得費、備品購入費 |
様式(省略)