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○島原市交通安全関係団体補助金交付要綱
平成26年10月24日告示第143号
島原市交通安全関係団体補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、島原市交通安全関係団体補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の目的)
第2条 補助金の交付は、交通安全思想の普及及び啓発並びに交通安全運動等の推進を図り、もって安全で安心な地域の形成に寄与することを目的とする。
(補助金の種類等)
第3条 補助金の種類は別表のとおりとする。
2 補助金の対象となる団体は、別表に掲げる団体で前条の目的に基づき活動を行う団体とする。
3 補助金の額は、別表に掲げる対象経費について、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、規則第4条の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号
(2) 収支予算書(様式第2号
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があり、審査の結果補助金を交付すべきものと決定したときは、規則第7条の補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、概算払の方法により交付することができる。この場合において、規則第16条第2項の補助金等概算払(前金払)交付請求書を、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた団体は、規則第13条の実績報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第3号
(2) 収支決算書(様式第2号
(3) その他市長が必要と認める書類
(決定の取消等)
第8条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又は補助条件に違反したとき。
(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成29年9月25日告示第113号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第3条関係)

補助金の種類

補助対象団体

補助対象経費

森岳「子どもを守る」安全運動協議会補助金

森岳「子どもを守る」安全運動協議会

森岳「子どもを守る」安全運動協議会の運営、活動等に要する経費

交通安全活動費補助金

島原市交通安全協会

島原市交通安全協会の運営、活動等に要する経費

島原市交通安全母の会連合会補助金

島原市交通安全母の会連合会

島原市交通安全母の会連合会の運営、活動等に要する経費

島原市交通指導員会補助金

島原市交通指導員会

島原市交通指導員会の運営、活動等に要する経費

様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条、第7条関係)
様式第3号(第7条関係)



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