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○長崎県水難救済会補助金交付要綱
平成26年10月31日告示第144号
長崎県水難救済会補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、長崎県の水域における水難事故の予防活動や人命救助、船舶等の安全を促進するために公益的に活動する特定非営利活動法人長崎県水難救済会(以下「救済会」という。)に対し、予算の範囲内において長崎県水難救済会補助金を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助金の交付については、次の各号のいずれかに該当する事業の実施に要する経費を対象とする。
(1) 救難所の設置及び運営
(2) 水難救済に従事する救難所員の訓練及び教育
(3) 水難救済に要する設備又は資材の整備・調達
(4) 水難救済思想の普及・広報
(5) 水難救済に関する調査研究
(6) 前号に掲げるもののほか、水難救済に資する事業
(補助額)
第3条 補助額は、前条に規定する補助の対象となる経費で、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付申請の手続)
第4条 規則第4条の規定による交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第6条の規定により次に掲げる事項は、市長が補助金の交付を決定する場合に付する条件となるものとする。
(1) 救済会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(2) 救済会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告書及び添付書類は、当該年度終了後速やかに市長に対し提出しなければならない。
(補助金の支払い)
第7条 市長が、支部の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、規則第16条第2項の規定により、概算払により交付することができる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度予算に係る補助金から適用する。



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