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○島原半島防衛協会補助金交付要綱
平成26年12月26日告示第167号
島原半島防衛協会補助金交付要綱
(目的)
第1条 市は、島原半島防衛協会に対し、その円滑な運営に資するため、島原半島防衛協会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の補助対象経費は、島原半島防衛協会の運営に要する経費とし、補助額は、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(申請書に添付する書類)
第3条 規則第4条に規定する交付申請書に添付する書類は、事業計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類とする。
(補助金の支払)
第4条 この補助金は、概算払いの方法により支払うことができる。
2 前項の規定による補助金の支払を受けようとするときは、請求書を市長へ提出しなければならない。
(実績報告書に添付する書類)
第5条 規則第13条に規定する実績報告書に添付する書類は、事業報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類とする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成30年2月5日告示第6号)
この要綱は、告示の日から施行する。



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