○島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例に基づく奨励金交付要綱
平成26年12月26日告示第170号
島原市企業立地の促進及び雇用の創出に関する条例に基づく奨励金交付要綱
(趣旨)
(業種)
第2条 条例第2条第1号及び
規則第2条に規定する業種は、新設若しくは移設によって立地する企業又は増設若しくは改修によって拡充する企業と既存の地場企業が、過度の競争に陥ることを防ぎ、共存共栄し互いの発展を期すことができることを旨として定めるもので、各業種の定義は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の定めるところによる。
(各奨励金の交付申請時期及び必要書類)
第3条 条例第3条の各奨励金に係る交付申請の時期は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 立地奨励金 その年度における当該固定資産税を完納した日以後
(2) 施設整備奨励金 事業を開始し、かつ、奨励金の対象となる投下固定資産の支払が終わった日以後
(3) 土地家屋賃借奨励金 その年度における当該土地家屋の賃借料の支払が終わった日以後
(4) 雇用奨励金 新規雇用後1年を経過した対象者について、奨励金の対象となる事業を開始した日から起算して2年を経過する日まで
2 事業者が交付申請を行う際に、市税等を滞納していないことを証明する書類のほか、各奨励金の支給を行うために必要な事実を証明する書類は、次のとおりとする。
(1) 立地奨励金 対象となる土地、家屋、償却資産の明細が分かる書類
収納印の押印された納付書又は口座振替済通知書等当該年度の当該固定資産税の完納を証明する書類
(2) 施設整備奨励金 当該投下固定資産の取得に係る契約書、仕様書又は写真等物品若しくは工事の内容が分かる書類
領収書等代金を支払ったことを証明する書類
雇用者全員の雇用保険の被保険者台帳又はこれに代わるもの
雇用者一覧表
(3) 土地家屋賃借奨励金 対象となる土地、家屋の賃貸借契約書
領収書等当該土地家屋の賃借料が支払済みであることを証明する書類
(4) 雇用奨励金 雇用者全員の雇用保険の被保険者台帳又はこれに代わるもの
雇用者一覧表
当該新規雇用者の住民票、出勤簿、雇用契約書及び給与支払証明書等給与等の支払を証明する書類
(新規雇用者)
第4条 条例第5条第1項各号及び
条例別表中施設整備奨励金の項に規定する新規雇用者は、市内に住所を有するか否かにかかわらず、当該事業所に新規に雇用される者をいう。ただし、
条例別表中雇用奨励金の項に規定する新規の正規雇用者及び新規の短時間雇用者については、市内に住所を有する者のみを対象とする。
2
条例別表の雇用奨励金の項における、市内に住所を有するとは、当該雇用者が、雇用開始後6月以内に島原市の住民基本台帳に登載され、かつ、雇用奨励金の交付申請時点で島原市の住民基本台帳に登載されていることを要件とする。
3 奨励金の交付を受けようとする事業者は、第1項の新規雇用者及び新規の正規雇用者又は新規の短時間雇用者の人数については、
規則第7条、
第9条、10条又は第17条に基づく申請又は報告を提出するにあたり、雇用保険の被保険者台帳又はこれに代わるものに雇用者一覧表を添えて事実を証明する書類として提出しなければならない。
(投下固定資産額と新規雇用者数の取扱)
第5条 条例第5条第1項各号に規定する指定要件に係る投下固定資産額及び新規雇用者の数には、親会社、同族会社等関連する事業者からの譲渡、相続、名称変更、分割若しくは合併等組織再編による取得又は雇用によるものは含まれないものとする。ただし、島原市外の事業所からの異動、配置転換等により、島原市内の事業所における既存の雇用者数に対して雇用者数が増加する場合は、当該増加雇用者数について新規雇用者数として取り扱う。
(奨励金交付後10年未満の財産処分等の取扱)
第6条 条例第12条の規定による市長の承認を受けずに譲渡、交換又は貸付を受けた土地、家屋及び償却資産並びに事業の譲渡による雇用者については、
条例第5条に規定する指定要件による事業者が新たに指定を受けるための投下固定資産額及び新規雇用者には含まないものとする。
(滞納がないことの証明)
第7条 規則第7条に規定する指定申請書(様式第1号)及び
規則第12条に規定する奨励金交付申請書(様式第8号)に添付する市税等に滞納がないことを証する書類については、申請者が法人で島原市内に本社、支店等がない場合は、本社所在地の市町村税に係る徴収金に滞納がないことを証明するものとする。
2 申請者が任意団体の場合は、団体の代表者の、自然人の場合は、申請者全員の証明を要する。この場合において、島原市に住所を有しない者については、その者の住所地の市町村税に係る徴収金に滞納がないことを証明するものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年2月18日告示第18号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、施行日以後に指定を受けた事業者に対する奨励金の交付について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に指定を受けている事業者に対する奨励金の交付については、なお従前の例による。