○島原市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
平成26年12月26日告示第171号
島原市地域経済循環創造事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 国が定める地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号)に基づいて実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で島原市地域経済循環創造事業補助金(以下「補助金」という。)補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、総務省所管補助金等交付規則(平成12年総理府・郵政省・自治省令第6号。以下「総務省交付規則」という。)、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号)その他の法令及び関連通知のほか、この要綱に定めるところにより行うものとする。
(補助金の目的)
第2条 この補助金は、市が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費についての補助を行うことにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環を創造することを目的とする。
(交付対象)
第3条 交付対象は、市内において、国の地域経循環創造事業交付金の交付対象事業を実施する民間事業者等(以下「補助事業者」という。)で、市税の滞納のない者とする。
(事業内容)
第4条 補助事業者が、地域での事業化段階で必要となる経費(経営計画の策定に係る経費、事業化のための組織構築に係る経費、販路の開拓に係る経費、原材料の安定的な調達先の確保に係る経費、初期投資等に係る経費及びそれらに付随する経費)についての補助を行う。
(交付対象経費)
第5条 補助金交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
項目 | 説明 |
事前調査費 | 事業を実施するための事前の調査に係る経費 |
設計費 | 事業で用いるシステムや設備の設計に係る経費 |
工事監理費 | 事業の遂行に必要な施設の整備工事や機械装置設置工事の監理に係る経費 |
建築・設備工事費 | 事業の遂行に必要な施設の建築工事に係る経費 |
設備購入費 | 事業の遂行に必要な設備の購入に係る経費 |
原材料費 | 事業の遂行に必要な材料の購入に係る経費 |
修繕費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の修繕に係る経費 |
光熱水費 | 事業の遂行に必要な施設や設備の光熱水費 |
備品費 | 事業の遂行に必要な備品の購入に係る経費 |
リース・レンタル費 | 事業の遂行に必要な設備のリース・レンタルに係る経費 |
会議費・旅費・交通費 | 事業の遂行に必要な情報、意見等の交換、検討のための会議開催や視察に要する経費 |
通信運搬費 | 事業に直接要する通信回線の月々の使用料及び資料等の郵便発送料等 |
広告宣伝費 | 事業を実施に必要な情報を発信するために必要な経費 |
(交付限度額)
第6条 補助金の額は、原則として1事業あたり5,000万円を超えないものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、島原市地域経済循環創造事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。
(1) 島原市地域経済循環創造事業補助金実施計画書(様式第1号-1、2)
(2) 市税に滞納のないことを証する書類
(3) その他市長が必要と認めるもの
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに交付決定を行い、島原市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 交付決定通知を受けた補助事業者は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して10日を経過する日までに、島原市地域経済循環創造事業補助金申請取下書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(状況報告)
第10条 補助事業者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について、島原市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書(様式第4号)を提出するものとする。
(事業計画変更等の承認)
第11条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、島原市地域経済循環創造事業補助金変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 交付対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、交付対象総額の10パーセント以内の流用増減を除く。
(2) 交付対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
① 交付目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な交付目的達成に資するものと考えられる場合
② 目的及び事業能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(3) 交付対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(4) 交付対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項に基づく申請書を受理したときは、これを審査し、当該申請に係る変更の内容が適正であると認め、これを承認したときは、その旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了した場合は、その日から起算して25日以内又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、島原市地域経済循環創造事業補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、交付対象事業に係る成果の報告書等の審査を行い、交付対象事業が補助金の決定内容に適合すると認めたときは、交付額を確定し、補助事業者に島原市地域経済循環創造事業補助金交付額確定通知書(様式第7号)を通知するものとする。
2 前項において確定しようとする補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の支払)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市地域経済循環創造事業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第15条 市長は、事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる各号のいずれかに該当する場合には、第8条の決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の事業に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした場合
(4) 第8条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 市長は、前項の取消しをした場合において、当該取消しに係る部分の額に相当する補助金が既に交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合(第1項第4号の場合を除く。)には、その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日までの期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
4 第2項の返還及び前項の納付の期限については、当該返還の命令がなされた日から起算して20日以内とし、期限内に納付されない場合には、市長は、未納額についてその未納期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
5 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。
6 本条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の経理等)
第16条 補助事業者は、補助金についての経理を明らかにする帳簿を作成し、補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間又は第19条第2項に定める財産の処分を制限される期限の属する年度のいずれか遅い年度まで保存しなければならない。
(補助金の返還)
第17条 市長は、第4条による補助により補助事業者に収益が生じたときは、当該補助事業者に対して、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定により納付を命ずることができる額は、交付額を上限とする。
(財産の管理等)
第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第19条 取得財産等については、当該年度から総務省交付規則別表に定める期間を経過するまでの間は、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、又は取り壊してはならない。
2 取得財産等のうち、適正化法施行令第13条第4号及び第5号に定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものとし、適正化法施行令第14条第1項第2号の規定に基づく財産の処分を制限する期間は、総務省交付規則第8条によるものとする。
3 補助事業者が第1項に基づく承認を受ける場合は、あらかじめ島原市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出し、市長の承認を得なければならない。
4 市長は、補助事業者に取得財産等を処分することによる収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部、若しくは一部を市に納付させることができる。
(勧告及び助言等)
第20条 市長は、補助事業者に対し、適正化法その他の法令及びこの要綱の施行のため必要な限度において、交付対象事業の施行の促進を図るため、必要な勧告若しくは助言をすることができる。
2 市長は、補助事業者に対し、必要があるときは、交付対象事業を検査し、その結果違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するために必要な限度において、必要な措置を講ずるべきことを命ずることができる。
(雑則)
第21条 その他必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
様式(省略)