○島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日教育委員会告示第6号
島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、市の指定及び委託を受けて、市が設置する教育文化施設等の管理運営を行うことをもって市の教育と文化の発展の向上に寄与することを目的とする島原市教育文化振興事業団に対し、予算の定めるところにより、島原市教育文化振興事業団運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助の対象となる経費
島原市教育文化振興事業団事務局の管理運営に要する経費とする。
(2) 補助額
補助金の交付額は、予算の定める額以内で市長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付決定通知書(
様式第2号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(変更等の承認)
第5条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、すみやかに島原市教育文化振興事業団運営費補助金内容変更申請書(
様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市教育文化振興事業団運営費補助金実績報告書(
様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後すみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付額確定通知書(
様式第5号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市教育文化振興事業団運営費補助金交付請求書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において交付決定者は、前項の補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し交付決定した日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年8月11日教委告示第13号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)