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○島原市学校教育振興補助金交付要綱
平成26年5月29日教育委員会告示第11号
島原市学校教育振興補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、学校教育の振興を目的に、予算の定めるところにより、島原市学校教育振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、島原市学校教育振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、島原市学校教育振興補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(変更等の承認)
第5条 前条の通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、すみやかに島原市学校教育振興補助金内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第6条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、島原市学校教育振興補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後すみやかに市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市学校教育振興補助金交付額確定通知書(様式第5号)を交付決定者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市学校教育振興補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後補助金を概算払により交付することができる。この場合において交付決定者は、前項の補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 交付決定者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し交付決定した日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、交付決定者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、交付決定者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした申請の手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年9月4日教委告示第17号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年3月29日教委告示第7号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成30年3月29日教委告示第9号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年8月11日教委告示第14号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年5月1日教委告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和6年6月7日教委告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)

補助金の名称

交付の目的

補助事業の内容、対象経費

補助率又は額

補助対象者

島原半島地区人権教育研究会補助金

あらゆる差別の解消に向け、島原半島地区の人権教育担当職員の研修等を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

研究会の運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原半島地区人権教育研究会

島原半島三市特別支援教育連絡協議会補助金

島原半島三市にある教育機関が連携し、障害等のある幼児児童生徒の教育について意見交換や研修等を行うことにより、島原半島の特別支援教育の充実、推進に寄与することを目的とする。

協議会の運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原半島三市特別支援教育連絡協議会

長崎県情緒障害教育研究大会島原大会開催地補助金

情緒障害教育についての研修を行い、関係者同士の交流を深め、情報交換等を行うことによって、県下の情緒障害教育の推進を図ることを目的とする。

島原大会開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県情緒障害教育研究会

特別支援教育活動費補助金

特別支援学級の児童・生徒の校外学習・職場体験等を通して学習上又は生活上の困難さに対応する力を伸ばすことを目的とする。

研究部の運営に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市特別支援教育研究部

島原市教育研究会補助金

教職員の自主的な研修を促進することにより本市小・中学校教育の振興を図ることを目的とする。

研究会の運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

・島原市小学校教育研究会

・島原市中学校教育研究会

島原市教育委員会指定小学校研究校補助金

小学校教職員が授業研究や発表を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

研究活動費

予算の範囲内で市長が認める額

・島原市立第一小学校研究会

・島原市立第二小学校研究会

・島原市立第三小学校研究会

・島原市立第四小学校研究会

・島原市立第五小学校研究会

・島原市立三会小学校研究会

・島原市立大三東小学校研究会

・島原市立高野小学校研究会

・島原市立湯江小学校研究会

島原市教育委員会指定中学校研究校補助金

中学校教職員が授業研究や発表を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

研究活動費

予算の範囲内で市長が認める額

・島原市立第一中学校研究会

・島原市立第二中学校研究会

・島原市立第三中学校研究会

・島原市立三会中学校研究会

・島原市立有明中学校研究会

九州地区中学校技術・家庭科教育研究大会開催地補助金

九州地区中学校技術・家庭科教育担当職員が授業研究や発表を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

島原大会開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県中学校技術・家庭科教育研究会

島原市小学校体育大会補助金

島原市の小学生が一堂に会することにより、子どもたち相互の親睦を図り、あわせて練習や大会を通して、体力の向上や陸上競技の技術の向上を図ることを目的とする。

大会に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市小学校体育連盟

島原市中学校体育大会補助金

島原市の中学生が一堂に会することにより、子どもたち相互の親睦を図り、あわせて練習や大会を通して、体力の向上や各種競技の技術の向上を図ることを目的とする。

大会に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市中学校体育連盟

長崎県中学校総合体育大会選手派遣費補助金

長崎県中学校総合体育大会へ選手等を派遣することを目的とする。

選手等の派遣に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市中学校体育連盟

中学校総合体育大会九州・全国大会派遣費補助金

中学校総合体育大会九州・全国大会へ選手等を派遣することを目的とする。

選手等の派遣に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市中学校体育連盟

中学校部活動運営費補助金

部活動の発展に寄与し、生徒の体位・体力や情緒・文化的心情及び技術の向上並びに文化的資質の伸長を目的とする。

各部活動の運営に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

・島原市立第一中学校島原市部活動振興会連絡協議会

・島原市立第二中学校部活動振興部

・島原市立第三中学校部活動振興会

・島原市立三会中学校部活動後援会

・島原市立有明中学校部活動振興会

島原市学校保健会運営費補助金

子どもたちの健康に関する調査・研究、それによって得た情報の提供、新たな問題への対策などを協議し、学校保健の向上発展を目的とする。

学校保健会の運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市学校保健会

学校給食研究会補助金

学校給食の充実を図り、食に関する指導のねらいを踏まえた食育を推進するため、小中学校給食関係職員の研修等を実施し、資質向上を目指すことを目的とする。

研究会の運営に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市学校給食研究会

視聴覚教育研究費補助金

各・小中学校にて使用するソフト教材の購入や視聴覚担当職員の研修等を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

研究活動費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市学校視聴覚教育連盟

豊後高田市・島原市兄弟校児童会交流事業補助金

豊後高田市・島原市の兄弟都市の交流を更に深め、両市小学生の活力を生む豊かな児童会交流を継続的に行い、21世紀の郷土を担う青少年の育成を図ることを目的とする。

交流事業に要する経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市兄弟校児童会交流推進協議会

長崎県造形教育研究大会開催地補助金

長崎県小・中学校美術教育担当職員が授業研究や発表を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

南島原市・島原市・雲仙市大会開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県造形教育研究大会南島原市・島原市・雲仙市大会実行委員会

長崎県校長会研究大会南島原・島原・雲仙大会補助金

長崎県の小・中学校教育の充実発展のため研究と実践を重ねることで「教育県長崎」の確立に寄与することを目的とする。

南島原・島原・雲仙大会開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県校長会研究大会南島原・島原・雲仙大会実行委員会

NIE実践指定校補助金

教育活動に新聞を活用することで、青少年の活字離れを防ぎ、学力向上を図るとともに、その目を広く社会に向けさせ、主体性のある人格を育むことを目的とする。

研究活動費

予算の範囲内で市長が認める額

・島原市立第一中学校研究会

・島原市立第二中学校研究会

・島原市立第三中学校研究会

・島原市立三会中学校研究会

・島原市立有明中学校研究会

九州中学校体育大会サッカー競技大会開催地補助金

各県の代表校が一堂に会することにより、子どもたち相互の親睦を図り、あわせて大会を通して、体力の向上や技術の向上を図ることを目的とする。

九州中学校体育大会サッカー競技大会開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県中学校体育連盟

小学校外国語活動研究会補助金

小学校教職員が外国語活動研究を通して、指導力の向上を図ることを目的とする。

研究活動費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市小学校外国語活動研究会

長崎県養護教諭研究協議大会開催地補助金

長崎県養護教諭研究協議大会担当職員が研究や発表を通して、資質の向上を図ることを目的とする。

開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県学校保健会養護教諭部会

長崎県理科教育研究大会(島原・雲仙・南島原大会)開催地補助金

長崎県理科教育研究大会担当職員が研究や発表を通して、資質の向上を図ることを目的とする。

開催時運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県理科教育研究大会(島原・雲仙・南島原大会)実行委員会

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第8条関係)



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