○島原市社会教育関係団体等補助金交付要綱
平成26年5月29日教育委員会告示第12号
島原市社会教育関係団体等補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、社会教育関係団体等の事業と運営の充実を図り、もって市民の社会教育の推進を図るため、社会教育や生涯学習の推進に資する事業(以下「補助事業」という。)を行う社会教育関係団体等に対し、予算の範囲内において島原市社会教育関係団体等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の名称等)
第2条 補助金の名称、補助対象団体、補助対象経費及び補助額は、
別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第4条 規則第6条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付を受ける団体は、次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業に要する経費の配分の変更(次条に定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第5条 規則第11条第2項第1号の規定による軽微な変更とは、別に定める場合を除き、補助目的の達成に何ら支障のないと認められる経費の配分の変更(補助額の変更を伴わないものに限る。)とする。
(補助金の交付決定の通知)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、交付決定通知書(
様式第2号)により補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ期限)
第7条 規則第8条の規定による申請の取下げをすることができる期日は、補助金の交付決定の通知を受け取った日から起算して15日を経過した日とする。
(実績報告)
第8条 第6条の交付決定通知書を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、実績報告書(
様式第3号)に、次に掲げる関係書類を添えて、補助事業の完了した日から30日を経過した日(市長が別に指示したときは、その期限)までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、交付額確定通知書(
様式第4号)によりその旨を当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の確定通知書を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(
様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において、補助事業者は、概算払交付請求書(
様式第6号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした申請の手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年7月3日教委告示第12号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年8月11日教委告示第16号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年5月30日教委告示第10号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和5年4月1日教委告示第9号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。
別表(第2条関係)
補助金の名称 | 補助対象団体等 | 補助対象経費 | 補助額 |
ホタルの里活動事業補助金 | 高野小学校ホタルの里活動事業協議会 | ホタルの里の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
第四小学校ホタルの里活動事業協議会 | ホタルの里の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
各種研究大会・発表大会派遣費補助金 | 九州大会以上の大会に出場する、島原市内の社会教育関係団体または個人 | 大会派遣にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
社会を明るくする運動推進費補助金 | 「社会を明るくする運動」島原地方実施委員会 | 社会を明るくする運動に関する経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
小学校区青少年健全育成協議会補助金 | 青少年健全育成連絡協議会(6地区) 有明地区青少年育成会議 | 地区青少年健全育成協議会の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
長崎県青年大会出場者補助金 | 長崎県青年大会島原市選手団 | 青年大会出場にかかる参加費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
島原市PTA連合会活動行事補助金 | 島原市PTA連合会 | 島原市PTA連合会の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
島原市子ども会育成連絡協議会活動費補助金 | 島原市子ども会育成連絡協議会 | 島原市子ども会育成連絡協議会の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
島原市青少年健全育成連絡協議会補助金 | 島原市青少年健全育成連絡協議会 | 青少年健全育成協議会の運営と週末余暇活動にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
島原市青年団活動行事補助金 | 白山青年団 | 青年団の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
自治公民館連絡協議会補助金 | 有明地区自治公民館連絡協議会 | 自治公民館連絡協議会の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
島原市少年センター少年補導委員協議会運営補助金 | 島原市少年センター少年補導委員協議会 | 少年補導委員協議会の運営等にかかる経費 | 予算の範囲内で市長が認める額 |
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第10条関係)