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○島原市スポーツ振興補助金交付要綱
平成26年5月29日教育委員会告示第14号
島原市スポーツ振興補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、スポーツの振興を目的に、予算の定めるところにより、島原市スポーツ振興補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及びその補助額は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、島原市スポーツ振興補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 事業計画書又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定等)
第4条 市長は、前条に規定する申請を受けた場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、島原市スポーツ振興補助金交付決定通知書(様式第2号)を補助事業者に通知するものとする。
2 市長は、前項の通知を行う場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付すことができる。
(変更等の承認)
第5条 前条の通知を受けた補助事業者は、補助金交付決定後において、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに島原市スポーツ振興補助金内容変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了していないとき又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、島原市スポーツ振興補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業の完了後速やかに市長に提出しなければならない。ただし、添付書類については、市長がその必要がないと認めたときは、省略することができる。
(1) 事業報告書又はこれに代わる書類
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第7条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けたときは、事業内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、島原市スポーツ振興補助金交付額確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、島原市スポーツ振興補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、第4条の規定による交付決定後、補助金を概算払により交付することができる。この場合において補助事業者は、島原市スポーツ振興補助金概算払交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずるものとする。
(関係書類の保管)
第9条 補助事業者は、補助金の収入及び補助事業の支出を記載した帳簿を整理し交付決定した日が属する会計年度の翌年から5年間保存しなければならない。
(報告及び立入検査)
第10条 市長は、補助金の適正を期するため必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は立入検査をすることができる。
(補助金の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が実施した事業が交付決定の内容に反したと認められる場合には、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前にした申請の手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成26年9月9日教委告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年4月1日教委告示第7号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成27年7月3日教委告示第14号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(平成28年5月2日教委告示第10号)
(施行期日)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和2年7月1日教委告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和4年8月25日教委告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表

補助金の名称

交付の目的

補助事業の内容、対象経費

補助率又は額

補助対象者

地区別各種大会補助金

各地区が開催するスポーツ大会を通じて地区住民の交流、健康増進、地域スポーツの振興を目的とする。

各地区で開催されるスポーツ大会に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

各地区町内会・自治会連絡協議会

郡市対抗県下一周駅伝大会補助金

島原半島長距離選手の競技力向上及び県内郡市の交流促進を目的とする。

大会に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

県下一周駅伝島原半島チーム及び株式会社長崎新聞社

島原市長杯少年サッカーフェスティバル補助金

少年サッカー選手の親善・交流及び競技力の向上を目的とする。

大会に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市市長杯少年サッカーフェスティバル大会

島原市スポーツ少年団運営費補助金

スポーツ少年団の活動の育成、普及を目的とする。

スポーツ少年団の組織運営に要する経費・加盟する団体の運営に要する経費の一部・スポーツ少年団が加入する安全保険料・事務局のスポーツ少年団への登録料

予算の範囲内で市長が認める額

島原市スポーツ少年団

島原市スポーツ推進委員協議会

スポーツの推進に寄与することを目的とする。

協議会の組織運営に要する経費・協議会が負担する会費・その他協議会の研修に係る経費

予算の範囲内で市長が認める額

島原市スポーツ推進委員協議会

島原市スポーツ協会運営費補助金

市民体力の向上及びスポーツ精神を養うことを目的とする。

スポーツ協会の運営に要する経費。加盟する競技団体・県スポーツ協会の運営費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市スポーツ協会

島原半島地区対抗駅伝競走大会補助金

本市の長距離選手の競技力向上及び島原市・雲仙市・南島原市の交流と活性化を目的とする。

大会に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原半島地区対抗駅伝競走大会実行委員会

長崎県民体育大会役員選手派遣費補助金

県民体育大会へ選手等を派遣することを補助する。

選手、監督及び役員の派遣に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市スポーツ協会

市民体育祭交付金

市民の体育・スポーツの普及振興と競技力の向上を図り、あわせて市民相互の親睦融和を深め、明るく健全な郷土島原の発展に寄与する。

市民体育祭に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市民体育祭大会会長

国民体育大会役員選手派遣費補助金

国民体育大会へ選手等を派遣することを補助する。

選手、監督及び役員の派遣に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市スポーツ協会

長崎県高等学校総合体育大会開催地補助金

本市の体育・スポーツの普及振興と競技力の向上を図り、あわせて高等学校教育の発展に寄与する。

長崎県高等学校総合体育大会開催運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県高等学校体育連盟

ジュニアスポーツ振興補助金

小・中学生を大学に派遣しトップレベルの指導者や選手から講義や実技指導を受けることにより、児童生徒の意識の高揚を図り、さらなるスポーツの振興や競技力の向上を図る。

派遣に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

島原市体育・スポーツ推進協議会

全九州高等学校体育大会開催地補助金

本市の体育・スポーツの普及振興と競技力の向上を図り、あわせて高等学校教育の発展に寄与する。

全九州高等学校体育大会開催運営に要する経費の一部

予算の範囲内で市長が認める額

長崎県高等学校体育連盟

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