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○島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例
平成27年3月23日条例第3号
島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例
(設置)
第1条 本市の有する観光資源を活用し、観光の振興及び市民と観光客とが交流し憩える場を提供することにより交流人口の増加を図るため、鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 鯉の泳ぐまち観光交流施設

名称

位置

鯉の泳ぐまち観光交流センター「清流亭」

島原市新町二丁目247番地1

しまばら湧水館

島原市新町二丁目122番地

湧水庭園「四明荘」

島原市新町二丁目124番地1

(2) 浜の川湧水観光交流施設

名称

位置

浜の川湧水観光交流館「銀水」

島原市白土桃山二丁目1093番地

(事業)
第3条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 観光情報の提供及び収集に関すること。
(2) 地元資源等を活用した産品の宣伝等に関すること。
(3) 市民と観光客との交流及び憩いの場の提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設の設置目的を達成するため市長が必要と認める事業
(開館時間及び休館日)
第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 交流施設は無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休館することができる。
(入場料等)
第4条の2 第2条に規定する交流施設のうち湧水庭園「四明荘」に入場しようとする者は、次の表に掲げるとおり入場料を納付しなければならない。

区分

入場料(1人1回につき)

大人(18歳以上の者(高校生を除く。))

400円

小人(高校生以下の児童生徒)

200円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、入場料を減免することができる。
(交流施設の使用)
第5条 市長は、交流施設の利用効果を高めるため、市民と観光客との交流又は地元資源等を活用した産品の宣伝等のため、市長が認めた者に交流施設の一部を使用させることができる。
(使用の許可)
第6条 前条の規定により交流施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交流施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 交流施設又はその附属設備等を汚損又は毀損するおそれがあるとき。
(4) 交流施設の管理上支障があるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 第6条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 使用料の納入方法は、規則で定める。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める使用者に対しては、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、交流施設を許可目的以外の目的に使用し、又は使用する権利の全部若しくは一部を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(許可の取消し等)
第11条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(4) 使用者が虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上やむを得ない理由があると認めたとき。
2 前項の規定によって、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、交流施設の使用を終了したときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。前条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は変更されたときも同様とする。
(交流施設での禁止行為)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する行為をする者に対し、交流施設の利用を禁止し、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 交流施設又はその附属設備等を汚損又は毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第14条 交流施設を利用する者(使用者を含む。)が故意又は過失により交流施設及びその附属設備等を毀損し、又は滅失した場合において原状回復ができないときは、市長の認定に基づき、損害額を賠償しなければならない。
(管理の代行等)
第15条 交流施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可、使用の許可の制限及び使用許可の取消しその他使用許可に関する業務
(2) 施設入場料の徴収その他施設入場に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 次条第1項の規定により、指定管理者に利用料金を収受させようとするときは、その利用料金に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条から第9条まで、第11条、第13条及び前条の規定の適用については、これらの規定(第4条の2、第8条及び前条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の2第1項中「入場料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、入場料」とあるのは「指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金」と、第8条第1項中「別表に定める使用料」とあるのは「利用料金」と、同条第3項中「市長は、第1項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める使用者に対しては、使用料」とあるのは「指定管理者は、市長が別に定める基準に基づき、利用料金」と、第8条第2項及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、前条中「市長の認定に基づき」とあるのは「指定管理者の指示に従い」とする。
(利用料金)
第16条 市長は、交流施設の管理を前条第1項の規定により指定管理者に行わせるときは、当該指定管理者に利用料金の全部又は一部を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の場合において、利用料金は、第4条の2第1項の表及び別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可その他必要な準備行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。
附 則(平成29年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市鯉の泳ぐまち観光交流施設条例の規定は、この条例施行の日以後の使用許可に係る使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに行われた使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月26日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき入場料及び使用料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき入場料及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例の規定は、この条例施行の日以後に徴収すべき入場料から適用し、この条例の施行の日の前日までに徴収すべき入場料については、なお従前の例による。
別表(第8条及び第16条関係)

区分

単位

使用料

清流亭(展示スペース)

1時間

1,530円

清流亭(交流広場)

1時間

510円

しまばら湧水館

1時間

2,040円

四明荘

1時間

2,040円

銀水(2階スペース)

1時間

1,020円




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