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○島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年10月1日条例第17号
島原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(市の責務)
第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び市の執行機関が第3項の規定により利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月27日条例第3号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月1日条例第16号)
この条例は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和6年9月30日条例第20号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から、第3条の規定は令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 市長

島原市福祉医療費の支給に関する条例(昭和49年島原市条例第38号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

3 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

島原市福祉医療費の支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

学校教育法による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

機関

事務

機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの




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