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○島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例施行規則
平成27年4月1日規則第6号
島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設条例(平成27年島原市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の規定による島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設(以下「交流施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可等)
第3条 市長は、申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書の交付を受ける際、使用料を前納しなければならない。
(使用の変更及び取消し)
第4条 使用者は、使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、すみやかに島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用許可変更・取消承認申請書(様式第3号)を提出して市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、使用許可の変更又は取消しを承認したときは、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用許可変更・取消承認書(様式第4号)を当該使用者に交付する。
(使用料の減免)
第5条 条例第8条第3項の規定による使用料を減免することができる場合及び減免の率は、次のとおりとする。
(1) 市が主催又は共催する行事に使用する場合 全額
(2) 市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用料減免申請書(様式第5号)を第2条に規定する使用許可申請書提出のときに併せて市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減免について決定したときは、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を利用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付できる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 災害又は使用者の責によらない理由により、使用することができなくなった場合 全額
(2) 使用の許可を受けた者が、使用日の5日前までに使用の取消し又は変更を申し出た場合であって、市長が相当の理由があると認める場合 全額
(3) その他市長が特別に理由があると認める場合 その都度市長が定める額
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設使用料還付申請書(様式第7号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(冷暖房・ガス代)
第7条 使用者が交流施設で特別の設備を行い、又は備付けの器具以外の器具を使用する場合は、電気、ガス及び水道使用料の実費相当額を徴収する。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、職員の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用前に職員又は管理人に使用許可書を提示しなければならない。
(2) 使用の許可を受けていない施設及び附属設備を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なく特別な設備を設置しないこと。
(5) 許可なく施設等にポスター、看板、旗及び懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは貼り付け文字等を書き、又は釘類を打たないこと。
(6) 許可なく他人に危害を及ぼし、迷惑となる物品又は動物を持ち込まないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力をふるう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 使用が終了したとき又は使用を停止させられたときは、直ちに原状に復し、係員等の点検を受けること。
(利用者の遵守事項)
第9条 交流施設を利用する者(使用者を含む。以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 係員等の指示に従うこと。
(破損等の届出)
第10条 利用者は、交流施設又は附属設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに島原市鯉の泳ぐまち及び浜の川湧水観光交流施設設備毀損・滅失届(様式第8号)により市長へ届け出なければならない。
2 市長は、前項の毀損又は滅失が利用者の故意又は過失によるものと認めるときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させるものとする。
(読替)
第11条 条例第15条の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における第2条から第6条まで、及び前条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条、第5条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「島原市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号様式第2号及び様式第4号から様式第7号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月26日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第10条関係)



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