○島原市住民基本台帳法に基づく証明書等の交付に係る様式を定める規則
平成27年4月30日規則第13号
島原市住民基本台帳法に基づく証明書等の交付に係る様式を定める規則
(目的)
第1条 この規則は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定により島原市において処理する事務に関する様式について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(住民票の様式)
第2条 法第6条に規定する住民基本台帳の住民票(以下「住民票」という。)は、個人を単位とする住民票とし、同条第3項の規定により磁気ディスクをもって調製するものとする。
(住民票の写しの交付)
第3条 法第12条第1項に規定する住民票の写しの交付を求められた場合における証明書は、住民票(
様式第1号)によるものとする。
(記載事項証明)
第4条 住民票に記載された事項のうち、必要事項を住民票記載事項証明書(
様式第2号)に記載して、住民票の記載事項証明とすることができる。
(消除又は改正された住民票の写しの交付)
第5条 消除又は改正された住民票の写しの交付を求められた場合における証明書は、住民票(
様式第3号)によるものとする。
(戸籍の附票の写しの交付)
第6条 法第16条に規定する戸籍の附票の写しの交付を求められた場合における証明書は、附票(
様式第4号)によるものとする。
(転出証明書の様式)
第7条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第23条第1項に規定する転出証明書の様式は、転出証明書(
様式第5号)によるものとする。
2 住民票を職権で消除したあとに、当該消除した住民票に記載されている者又はその者の属する世帯の世帯主から当該消除した住民票に記載された転出証明書の交付を求められた場合における証明書は、転出証明書に準ずる証明書(
様式第6号)によるものとする。
(写しの交付及び証明)
第8条 前5条に規定する住民票の写し等の証明を請求しようとする者は、諸証明交付申請書(
様式第7号)により行うものとする。ただし、郵便等による請求の場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず法第12条の4第1項の規定による住民票の写しの交付の請求は、住民票広域交付申請書(
様式第8号)により行うものとする。
(異動届の様式)
第9条 法第22条から第25条までに規定する転入届、転居届、転出届又は世帯変更届は、異動届(
様式第9号)により行うものとする。
(住民票コード記載の通知の様式)
第10条 法第30条の2第3項及び令第30条の2第2項に規定する住民票コード記載の通知は、住民コード通知票(
様式第10号)によるものとする。
(児童生徒等の住所変更に関する教育委員会への通知の様式)
第11条 法第22条又は第23条の規定による届出をする者があったときに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第4条の規定により市長が教育委員会に行う通知は、異動通知書(
様式第11号)によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年5月7日以後に処理する事務に関する様式について適用する。
附 則(平成27年10月5日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月5日以後に処理する事務に関する様式について適用する。
附 則(平成28年9月13日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年11月5日以後の住民基本台帳法に基づく申請、証明その他の事務処理について適用する。
様式第1号(第3条関係)個人用
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第5条関係)消除された住民票用
様式第4号(第6条関係)個人事項証明用
様式第5号(第7条第1項関係)
様式第6号(第7条第2項関係)
様式第7号(第8条第1項関係)
様式第8号(第8条第2項関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第11条関係)