○島原市子どものための教育・保育給付の支給認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年3月31日規則第14号
島原市子どものための教育・保育給付の支給認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、島原市子どものための教育・保育給付の支給認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行令及び府令の定めるところによる。
(支給認定の申請等)
第3条 小学校就学前子どもの保護者は、支給認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費支給認定申請書(
様式第1号)
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする者 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等入所申込書(
様式第2号)
(支給認定等の通知)
第4条 市長は、前条各号に規定する申請書が提出された場合は、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者が支給認定保護者に該当すると認めるときは、子どものための教育・保育給付支給認定通知書(
様式第3号)及び子どものための教育・保育給付支給認定証(
様式第4号)により、該当しないと認めるときは、子どものための教育・保育給付支給認定申請却下通知書(
様式第5号)により当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(保育の必要性の認定基準)
第5条 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合において、当該子どもを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)と認定するものとする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。(アに該当する場合を除く。)
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
(保育必要量の認定基準)
第6条 府令第4条第1項に規定する保育必要量の認定は、次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 前条第1号に掲げる事由に該当する場合
ア 1月当たり平均120時間以上就労することを常態とするとき 1日当たり11時間まで(以下「保育標準時間」という。)
イ 1月当たり平均48時間以上120時間未満就労することを常態とするとき 1日当たり8時間まで(以下「保育短時間」という。)
(2) 前条第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間
(3) 前条第3号、第4号、第6号、第7号、第9号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 同条第1号に掲げる区分に準じてその事情を勘案し、市長が保育標準時間又は保育短時間のいずれかを認定する。
(支給認定の有効期間)
第7条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、第5条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、第5条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第8条 府令第9条第1項の規定による届出は、支給認定現況届(
様式第6号)により行うものとする。
(支給認定の変更)
第9条 法第23条第1項の規定による申請は、子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)(
様式第7号)により行うものとする。
(支給認定の取消し)
第10条 府令第14条の規定による支給認定の取消しの通知は、子どものための教育・保育給付支給認定取消通知書(
様式第8号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、子どものための教育・保育給付支給認定変更申請書(兼申請内容変更届出書)(
様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第12条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、子どものための教育・保育給付支給認定証再交付申請書(
様式第9号)により行うものとする。
(保育の利用申込み)
第13条 保育の利用を希望する支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼保育所等入所申込書(
様式第2号)により福祉事務所長に申し込まなければならない。
2 前項の規定による申込みは、第3条第2号に規定する支給認定の申請と併せて行うことができる。
(利用調整)
第14条 福祉事務所長は、前条に規定する保育の利用申込みがあった場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定に基づき利用調整を行うものとし、利用調整の結果、保育所、認定こども園(法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下この項において「保育所等」という。)での保育の利用ができることと決定したときは、利用調整結果通知書(利用可)(
様式第10号)により、保育所等での保育が利用できないことと決定したときは、利用調整結果通知書(利用不可)(
様式第11号)により、当該申込みに係る支給認定保護者に対し通知するものとする。
(保育の利用解除)
第15条 福祉事務所長は、支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(1) 保育の利用をやめる旨の届出をしたとき。
(2) 第5条各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
(3) 転出等により市の区域内に居住する事実がなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が保育の利用を解除する必要があると認めたとき。
2 福祉事務所長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書(
様式第12号)により、支給認定保護者に通知するものとする。
(確認の申請)
第16条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(
様式第13号)により行うものとする。
2 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(
様式第14号)により行うものとする。
(確認の変更の申請)
第17条 府令第31条及び第40条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(
様式第15号)により行うものとする。
(変更の届出等)
第18条 法第35条第1項及び法第47条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設等住所等変更届出書(
様式第16号)により行うものとする。
2 法第35条第2項及び法第47条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等利用定員減少届出書(
様式第17号)により行うものとする。
(確認の取消し)
第19条 法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消しを行ったときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(
様式第18号)により通知するものとする。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の島原市の保育の実施に関する条例(昭和62年条例第3号)の規定により保育所に入所している保育を必要とする子どもに係る保育の必要量の認定については、第6条の規定にかかわらず保育標準時間認定とすることができる。
(準備行為)
3 市長は、この規則の施行の日前においても、教育・保育を実施するために必要な支給認定の手続その他の準備行為は、この規則の規定の例により行うことができる。
附 則(平成28年4月1日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の島原市子どものための教育・保育給付の支給認定並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則の様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和5年3月27日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条・第13条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条・第11条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第14条関係)
様式第11号(第14条関係)
様式第12号(第15条関係)
様式第13号(第16条関係)
様式第14号(第16条関係)
様式第15号(第17条関係)
様式第16号(第18条関係)
様式第17号(第18条関係)
様式第18号(第19条関係)