○島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則
平成27年3月31日規則第15号
島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者が負担すべき教育又は保育に要する費用(以下「保育料」という。)の額の決定及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法の定めるところによる。
(保育料の額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める保育料の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る保育料は、零とする。
(2) 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)に係る利用者負担額は、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の属する世帯の状況に応じ、
別表に掲げる世帯の階層区分に基づき、同表に定める額とする。
(保育料の徴収)
第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、都道府県及び市町村以外の者が設置する特定教育・保育施設において教育・保育給付認定子どもに対して保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から前条に定める額を徴収するものとする。
(保育料の認定)
第5条 第3条に定める額を適用する場合の階層区分の認定については、当該児童と同一世帯に属して生計を一にしている父母及びそれら以外の扶養義務者(生計の主宰者である場合に限る。)の前年度分の市町村民税の課税額の合計額によるものとし、当該年度の9月分からは、当年度分の市町村民税の課税額の合計額によるものとする。
(保育料決定通知)
第6条 市長は、保育料の額を決定したときは保育料決定通知書(
様式第1号)により、保育料の額を変更したときは保育料変更決定通知書(
様式第2号)により当該教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
2 市長は、保育料の額を決定又は変更したときは、当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、当該教育・保育給付認定保護者の保育料の額に関する事項を通知するものとする。
(災害等による保育料の減免)
第7条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、保育料を減額又は免除することができる。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第323条の規定に該当するとき。
(2) その他やむを得ないと認められる事由が生じたとき。
2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減額免除申請書(
様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、保育料減額免除決定通知書(
様式第4号)を教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
(多子世帯の保育料の軽減)
第8条 市長は、多子世帯の保育料を軽減する「すこやか子育て支援事業」を行うものとする。
2 前項のすこやか子育て支援事業の軽減の対象となる教育・保育給付認定保護者等は、次の各号のいずれにも該当する者とし、軽減後の保育料は零とする。
(1) 市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者
(2) 2人以上の子どもを扶養している者(ただし、18歳以上の子どもで生計を同一にしている者を含む。以下、次項において同じ。)
(3) 第2子以降の子どもを保育所、幼稚園又は認定こども園に入所させている者
3 前2項の規定による保育料の軽減を受けようとする者は、すこやか子育て支援事業保育料軽減申請書(
様式第5号)に前項各号に該当することを確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が教育・保育給付認定に係る申請書その他の書類により軽減の対象に該当することが明らかと認めるときは、職権により保育料を軽減することができる。
4 市長は、保育料の軽減を決定したときは、教育・保育給付認定保護者等及び当該教育・保育給付認定保護者等が利用する特定教育・保育施設等に対し、すこやか子育て支援事業保育料軽減決定通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
5 前項の規定による保育料の軽減の決定を受けた者(以下「軽減決定者」という。)が、第2項各号に定める要件に該当しなくなったときは、速やかに市長へその旨を届出なければならない。この場合において、当該軽減決定者は、要件に該当しなくなった日の属する月の翌月からその資格を失う。
6 市長は、前項の規定による届出がない場合であっても公簿等によって受給資格の喪失を確認したときは、職権により当該軽減決定者の資格を失わせるものとする。
7 前2項の規定により資格を失った軽減決定者について、届出が遅れた等の理由により、軽減の要件に該当しなくなった日の属する月の翌月以後も保育料の軽減が行われていた場合において、市長は、当該期間に係る保育料を納付させるものとする。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、教育・保育給付認定保護者等が偽りその他不正の手段により、前2条の規定による保育料の減免又は軽減を受けたときは、当該決定を取り消すとともに、当該教育・保育給付認定保護者等に対し書面によりその旨を通知し、取り消した期間に係る保育料を納付させるものとする。
(保育料の納入期限)
第10条 教育・保育給付認定保護者等は、毎月末日までに保育料を納めなければならない。ただし、月の中途で退所する場合は、その時に納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情により保育料を一時に納めることができないと認めるときは、延納又は分納させることができる。
3 前2項の保育料は、保育料納入書兼領収証書(
様式第7号)により納付させるものとする。
(保育料の還付等)
第11条 市長は、保育料に過誤納金がある場合は、速やかに当該納入者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者又は既納の保育料のうちに過誤納金があることを発見した者は、過誤納金の還付を請求することができる。
3 前2項の規定による過誤納金を還付する場合において、その還付を受けるべき者に指定の期限内に納付していない保育料があるときは、同項の規定にかかわらず、過誤納金をこれに充てるものとし、充当した場合は、速やかに当該還付を受けるべき者に通知するものとする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行し、平成27年度分の保育料から適用する。
(島原市保育所入所及び入所者費用徴収規則の廃止)
2 島原市保育所入所及び入所者費用徴収規則(昭和62年島原市規則第12号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に廃止前の島原市保育所入所及び入所者費用徴収規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成30年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年度分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月1日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年度(令和元年度)分の保育料から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の島原市子どものための教育・保育給付に係る利用者の保育料に関する規則の規定によりなされた決定その他の行為は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 階層 | 階層区分 | 保育料(月額) |
保育標準時間 | 保育短時間 |
法第19条第3号に規定する子ども (3歳未満児) | A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 |
B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 18,000円 | 17,800円 |
D0 | 市民税所得割課税額 57,700円未満 | 22,000円 | 21,800円 |
D1 | 市民税所得割課税額 77,101円未満 | 22,000円 | 21,800円 |
D2 | 市民税所得割課税額 97,000円未満 | 25,000円 | 24,600円 |
D3 | 市民税所得割課税額 169,000円未満 | 35,000円 | 34,600円 |
D4 | 市民税所得割課税額 301,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 |
D5 | 市民税所得割課税額 397,000円未満 | 40,000円 | 39,400円 |
D6 | 市民税所得割課税額 397,000円以上 | 50,000円 | 49,200円 |
備考
1 「市民税均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「市民税所得割」とは地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割(同法328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。この場合において、これらの算定の取扱については、次の各号に掲げる措置を講じて行うものとする。
(1) 所得割の課税額の計算については、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則5条の5第2項及び同法附則第45条の規定は適用しないものとする。
(2) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割を算定するものとする。
(3) 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは、同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは、同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。
2
別表において、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援(以下「保育所、幼稚園又は認定こども園等」という。)に入所又は利用をしている場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所、幼稚園又は認定こども園等に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 | 第2欄 |
ア 保育所、幼稚園又は認定こども園等を利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 別表に定める額 |
イ 保育所、幼稚園又は認定こども園等を利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。) | 別表に定める額×0.5 |
ウ 保育所、幼稚園又は認定こども園等を利用しているア及びイ以外の就学前児童 | 0円 |
3 備考2の規定にかかわらず、
別表における階層C又は階層D0のいずれかの階層に認定されている場合の教育・保育給付認定子どもの保育料は、特定被監護者等のうち、当該教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目のときは半額とし、年齢の高い順から3人目以降のときは無料とする。
4 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、それぞれ次表に掲げる保育料とする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
| 階層 | 階層区分 | 保育料(月額) |
保育標準時間 | 保育短時間 |
法第19条第3号に規定する (3歳未満児) | B | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
C | 市民税所得割課税額 48,600円未満 | 8,500円 | 8,400円 |
D0 | 市民税所得割課税額 57,700円未満 | 9,000円 | 9,000円 |
D1 | 市民税所得割課税額 77,101円未満 | 9,000円 | 9,000円 |
5 備考4の場合において、特定被監護者等が2人以上いる場合における教育・保育給付認定子どもの保育料は、特定被監護者等のうち、当該教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から2人目以降のときは無料とする。
6
別表及び備考1から備考5までにおける「市民税非課税世帯」の取扱については、次の各号に掲げる者を含むものとする。
(1) 各税条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者
(2) 地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となつた女子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
(3) 地方税法第292条第1項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となつた男子であつて、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)