○島原市放課後児童健全育成事業実施規則
平成27年3月31日規則第18号
島原市放課後児童健全育成事業実施規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施施設)
(対象児童)
第3条 この事業の対象児童は、法第6条の3第2項の規定により、保護者が労働等により昼間家庭にいない市内の小学校に就学している児童及び健全育成上指導を要する児童(以下「放課後児童」という。)とする。
(事業内容)
第4条 この事業においては、次の活動を行うものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(運営)
第5条 この事業の運営は、次により行うものとする。
(1) この事業の実施については、遊びを主として放課後児童の健全育成を図るものとして、放課後児童指導員を配置しなければならないこと。
(2) この事業は、保育所、幼稚園、認定こども園又は学校の余裕教室などの社会資源を活用して実施すること。
(3) この事業を行う施設、設備は、衛生及び安全が確保されたものでなければならないこと。
(4) この事業は、家庭との連携を図りながら実施しなければならないこと。
(利用の申込み)
第6条 この事業の利用を希望する児童の保護者は、放課後児童健全育成事業利用申込書(
様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(費用負担)
第7条 放課後児童の保護者は、この事業を実施するために必要な経費の一部(以下「保育料」という。)及びおやつ代を負担しなければならない。
2 前項に規定する保育料及びおやつ代の額は
別表のとおりとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月20日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
保育所名 | 区分 | 保育料 | おやつ代 |
三会保育園 | 通常利用 | 1月~7月、9月~12月 | 月額2,000円 | 月額1,000円 |
7月 (夏季休業期間のみ利用の場合) | 月額2,000円 | 月額500円 |
8月 | 月額4,000円 | 月額1,000円 |
春季休業期間のみ利用の場合 | 2,000円 | 500円 |
一時利用 | 月曜日から金曜日 | 日額100円 | 日額50円 |
土曜日及び夏季休業、春季休業期間 | 日額200円 |
様式第1号(第6条関係)