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○島原市いじめ問題対策連絡協議会規則
平成27年6月17日規則第22号
島原市いじめ問題対策連絡協議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市子どものいじめの防止等に関する条例(平成27年島原市条例第7号)第12条の規定に基づき設置された島原市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、別表に掲げる関係機関等から推薦のあった者を委員として組織する。
2 委員は、市長が委嘱し、又は任命する。
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 協議会は、年1回以上開催するものとする。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉保健部こども課において処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この規則の施行に伴い、最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
附 則(令和5年6月30日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条第1項関係)

関係機関等名

長崎地方法務局島原支局

島原警察署生活安全課

長崎県県南保健所

長崎こども・女性・障害者支援センター

市内の高等学校(特別支援学校を含む。)

福祉事務所

福祉保健部保険健康課

教育委員会学校教育課

教育委員会社会教育課

島原市立小学校・中学校

島原市医師会

島原南高歯科医師会

島原市町内会・自治会連合会

島原市民生委員児童委員協議会連合会

島原人権擁護委員協議会

島原市保育会

島原市私立幼稚園協会

児童家庭センターひだまり




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