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○島原市いじめ問題再調査委員会規則
平成27年6月17日規則第23号
島原市いじめ問題再調査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、島原市子どものいじめの防止等に関する条例(平成27年島原市条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき設置された島原市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 学識経験を有する者
(4) 子どもの心理、福祉等についての専門的知識を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委員の除斥)
第5条 委員は、自己、配偶者又は3親等以内の親族に直接利害関係のある事案については、その議事に加わることができない。
(是正の要請の方法等)
第6条 条例第18条第1項に規定する是正の要請は、書面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合においては、この限りではない。
2 条例第18条第2項の規定による報告は、是正要請措置対応状況報告書(様式第1号)により、同条第3項の規定による報告は、是正要請措置経過確認報告書(様式第2号)により行うものとする。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健部こども課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(会議招集の特例)
2 この規則の施行に伴い、最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
様式第1号(第6条第2項関係)
様式第2号(第6条第2項関係)



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