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○島原市家庭的保育事業等の認可等の手続に関する規則
平成27年12月15日規則第30号
島原市家庭的保育事業等の認可等の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可等の手続に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(認可の申請)
第3条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、事業の種類及び事業を行う事業所ごとに、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、市長に申請しなければならない。
2 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、前項の規定による申請を行う者(以下「申請者」という。)で、新たに家庭的保育事業等の認可を受けようとするものは、事前に市と協議しなければならない。
(認可の決定等)
第4条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、島原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年島原市条例第54号。以下「条例」という。)及び法第34条の15第3項の基準により審査を行うものとする。
2 市長は、前条の規定による申請について、認可をしようとするときは、あらかじめ島原市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
3 市長は、前条の規定による申請が条例及び法第34条の15第3項の基準に適合すると認めるときは、認可を決定し、家庭的保育事業等認可決定通知書(様式第2号。以下「認可決定通知書」という。)を申請者に交付するものとする。
4 市長は、第1項の規定による審査に際し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)第36条の36の5に規定する場合に該当すると認めるときは、家庭的保育事業等の認可をしないことができる。
5 市長は、前条の規定による申請について、認可しないと決定したときは、すみやかに家庭的保育事業等不認可決定通知書(様式第3号)により、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。
(認可事項変更の届出)
第5条 法施行規則第36条の36第3項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等認可事項(名称等)変更届(様式第4号)による。
2 法施行規則第36条の36第4項の規定による変更の届出は、家庭的保育事業等認可事項(経営者等)変更届(様式第5号)による。
3 市長は、前2項の変更届を受理したときは、当該届出をした者に対し、受理書(様式第6号)を交付するものとする。
(廃止又は休止)
第6条 第4条第3項の認可決定通知書の交付を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、家庭的保育事業等を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止しようとする日の30日前までに、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、地域の保育の実情を勘案し、承認するときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第8号)を、承認しないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第9号)を交付するものとする。この場合において、市長は、承認に際して必要な条件を付すことができる。
3 認可事業者は、事業の廃止又は休止を行うときは、認可事業者が行う家庭的保育事業等の利用者に不利益が生じないよう適切な措置を講じなければならない。
(報告の求め及び立入検査)
第7条 市長は、家庭的保育事業等の設備及び運営について、条例に定める基準を維持するため、認可事業者に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは家庭的保育事業等を行う施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 認可事業者は、市長が前項の規定により行う立入検査に協力しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による立入検査を行おうとするときは、調査の期日その他必要な事項を認可事業者に対して、事前に通知し行うものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
4 第1項の規定による立入検査を行う場合において、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(勧告又は改善の命令)
第8条 市長は、認可事業者が行う家庭的保育事業等が条例に定める基準に適合しないと認められるに至ったときは、認可事業者に対し、当該基準に適合するために必要な措置を採るべき旨を勧告し、又は認可事業者がその勧告に従わず、かつ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。
(制限又は停止の命令)
第9条 市長は、認可事業者が行う家庭的保育事業等が条例に定める基準に適合せず、かつ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、認可事業者に対し、その事業の制限又は停止を命ずることができる。
2 前項の規定による事業の制限又は停止の通知は、家庭的保育事業等(制限・停止)決定通知書(様式第10号)により行う。
(認可の取消し)
第10条 市長は、認可事業者が行う家庭的保育事業等が法若しくは法に基づいて発する命令又はこれらに基づいてなす処分に違反したときは、第4条第3項の規定による認可を取り消すことができる。
2 前項の規定による認可の取消しの通知は、家庭的保育事業等認可取消決定通知書(様式第11号)により行う。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)








様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第10条関係)



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