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○島原市企画委員会規程
平成27年4月30日訓令第1号
島原市企画委員会規程
(設置)
第1条 市政の施策、重要事業の推進等の審議、その適正かつ円滑な執行について検討・協議するため、島原市企画委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項等)
第2条 委員会は、次の事項について審議又は協議調整を行う。
(1) 市の政策に関すること。
(2) 事業計画策定に関すること。
(3) 重要事業に係る施策に関すること。
(4) 複数の課にまたがる施策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、副市長、市長公室長、総務部長、市民部長、福祉保健部長、農林水産部長、商工観光部長、建設部長、教育次長、政策企画課長、秘書人事課長、総務課長の職にある者をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員会において委員長に副市長を選任し、副委員長は委員の中から委員長が選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じてこれを招集する。
2 会議は、課等から付議された事項を審議する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、審議事項に関係する課長その他の職員を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
4 委員長は、審議の経過及び結果について市長に報告しなければならない。
(付議の手続き)
第6条 課長等は、委員会に付議すべき事案があるときは、当該事案にその趣旨及び資料を添え、委員会招集日の10日前までに政策企画課長を経て、委員長に提出しなければならない。
2 政策企画課長は、前項の規定により提出された付議案件を整理し、委員会招集日の2日前までに付議事項等を委員等に配布するものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、発令の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(島原市企画委員会規程の廃止)
2 島原市企画委員会規程(平成23年島原市訓令第4号)は、廃止する。
附 則(令和3年3月30日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。



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