○島原市防災行政無線管理運用規程
平成27年3月30日訓令第2号
島原市防災行政無線管理運用規程
島原市防災行政無線管理運用規程(平成17年訓令第13号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条~第5条)
第3章 運用(第6条~第10条)
第4章 管理(第11条)
第5章 受信設備(第12条~第15条)
第6章 設備の保守(第16条)
第7章 無線従事者(第17条~第19条)
第8章 関係機関との協定(第20条~第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、市民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として設置する島原市防災行政無線の管理及び運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 無線局 法第2条第5号に規定するものをいう。施設全体の構成を
別表1に示す。
(2) 同報系 同報通信方式により親局からの情報を戸別受信機、防災ラジオ、屋外拡声局、登録者メール、防災ホームページ、ケーブルテレビテロップを通じて一斉に伝達する通信系統の総称をいう。
(3) 移動系 デジタル方式により親局と陸上移動局及び、陸上移動局相互間で通話を行う通信系統をいう。
(4) 親局 同報系及び移動系通信の運用を総合的に管理、統制するために設置する無線局及び装置をいう。
(5) その他の通信所 有明庁舎に設置する親局以外に放送設備を有する本庁及び島原広域消防本部をその他の通信所という。
(6) 再送信局 同報系通信において電波の電弱地帯を改善するための簡易な中継局をいう。
(7) 基地局 移動系通信を行うにあたり必要な無線局をいう。
(8) 陸上移動局 移動系の無線送受信設備で可搬型、車載型及び携帯型のものをいう。
(9) 気象観測局 屋外拡声局のうち無線送受信設備により雨量観測を行うものをいう。
(10) 無線電話局 屋外拡声局のうち無線送受信設備により親局との無線電話を行うものをいう。
(11) 運用回線 親局とその他通信所を結ぶ回線であり、㈱ケーブルビジョン島原が管理する光ファイバーと本庁・島原広域消防本部・有明庁舎に設置するマイクロ回線をいう。
(12) 戸別受信機 同報系の無線受信設備で屋内に設置するものをいう。
(13) 防災ラジオ 同報系の無線を受信し自動起動するラジオをいう。
(14) 屋外拡声局 同報系の無線受信設備で拡声装置を有し、屋外に設置するものをいう。施設の配置図を
別表2に示す。
(15) 登録者メール 親局からの放送内容を防災メール登録者に伝達するものをいう。
(16) 防災ホームページ 親局からの放送内容を市及び防災ホームページで表示するものをいう。
(17) ケーブルテレビテロップ 親局からの放送内容を民間ケーブルテレビ局の専用チャンネルに表示するものをいう。
(18) 遠隔制御器 親局と有線で接続された送受信設備で親局の機能を分掌するものをいう。
(19) 無線従事者 電波法第40条第1項第4号の資格を有する職員をいう。
第2章 組織
(総括管理者)
第3条 全ての無線局を総括管理し、次条に規定する管理責任者を指揮監督するため、総括管理者を置く。
2 総括管理者は、市長をもって充てる。
(管理責任者)
第4条 第2条第4号から第19号までに定める設備(以下「親局等」という。)を管理し、次条に規定する通信担当者及び無線従事者を指揮監督するため、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、市民部市民安全課長をもって充てる。
(通信担当者等)
第5条 無線局(屋内受信設備を除く。)に通信担当者及び無線従事者(以下「通信担当者等」という。)を置く。
2 通信担当者等は、管理責任者が指名するものとし、管理責任者は指名後速やかに通信担当者等指名届により、総括管理者に通知しなければならない。
3 第1項に規定する通信担当者等のうち、親局の通信担当者等は、法第40条第1項に定める資格を有する者でなければならない。
第3章 運用
(運用時間)
第6条 無線局の運用は次のとおりとする。
放送の種類 | 放送の時間 |
特別放送 | 即時 |
緊急防災放送 | 即時 |
緊急行政放送 | 即時 |
一般放送 | 7:30、12:30、19:45 |
祈念放送 | 指定時間 |
時報 | 8:00、12:00、17:00、19:45 ※島原地区は正午のみ |
(通信及び通報の種類)
第7条 同報系及び移動系において行う通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特別放送 避難指示、J-ALERT等、人命・財産の保護保全に直結する情報であり、緊急一斉放送を行う通信をいう。
(2) 緊急防災放送 火災発生、気象警報、治安情報等、人命・財産の保護に係る喚起的情報であり、一斉放送を行う通信をいう。
(3) 緊急行政放送 行事の中止等、住民の生活において急を要する情報であり、一斉放送を行う通信をいう。
(4) 一般放送 住民の生活を補完する情報であり、情報を必要とする者に対して定時での放送を行う通信をいう。
(5) 祈念放送 災害、終戦等、哀悼を意としたサイレン放送
(6) 時報 ミュージックチャイム
(7) 試験放送 無線設備の試験のために行う通信をいう。
(8) 一斉放送 屋内受信設備又は陸上移動局に対し、同時に同一内容の通報を行う通信をいう。
(通信統制)
第8条 総括管理者は、非常災害時の緊急時に通信がふくそうしたときは、緊急通信を最優先させるため、無線局に対して割込通信を行い、又は通信の中止を命ずることができる。
(放送の優先順位等)
第9条 同報系の無線局の通信による放送(以下「放送」という。)は、次の各号に掲げる順序により、優先順位をつけ放送するものとする。
(1) 風水害、火災、地震等の非常事態に関する放送
(2) 人命救助その他特に緊急重要な放送
(3) 本市行政に係る周知連絡に関する放送
(放送の申請)
第10条 前条第1項第3号の放送を申請しようとする課等の長は、放送希望日の前週水曜日、水曜日が祝日の場合その前日の正午までに、防災行政無線放送申請書(
様式第1号)を総括管理者に提出しなければならない。
2 総括管理者は、前項による申請があった場合は、申請内容にそって放送するものとする。ただし、申請書中の放送内容が放送をする必要がないと認められる時は、その旨を申請者に通知するものとする。
第4章 管理
(運用状況報告)
第11条 管理責任者は、その管理に属する親局等を常に点検するとともに、その点検結果及び運用状況を把握し、異常が発見された場合、速やかにその措置を行うと共に総括管理者に報告しなければならない。(
様式第2号)
2 管理責任者は、親局等に故障等の管理上の支障が生じたときは、前項にかかわらず、速やかにその旨を総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
第5章 受信設備
(屋外拡声局)
第12条 屋外拡声局の設備の一部である拡声装置は、本市が無線放送等の用に供するほか、設置された町の町内会長又は自治会長及び消防団員が、地域住民の安全及び福祉のために使用することができるものとする。
(拡声装置の保全)
第13条 拡声装置を使用する者は、受信設備に異常を発見したときは、直ちに市長にその状況を届け出なければならない。
(屋内受信設備の設置)
第14条 屋内受信機は、戸別受信機、文字表示戸別受信機、防災ラジオに分類し、その設置は全世帯、全事業所を対象に配備する。
(屋内受信設備の貸与等)
第15条 屋内受信設備の貸与については、屋内受信設備設置要綱に定めるものとする。
第6章 設備の保守
(保守点検)
第16条 無線設備の正常な通信機能を維持するため、次のとおり保守点検を行うものとする。
(1) 日点検 使用の都度実施する。
(2) 半年点検 半年に1回実施する。
第7章 無線従事者
(選任及び解任)
第17条 総括管理者は、通信担当者を選任し、又は解任したときは電波法第39条の4、又は電波法第51条の規定により、無線従事者選(解)任届(
様式第3号)を九州総合通信局長へ提出するものとする。
(研修)
第18条 総括管理者は、毎年1回以上、通信担当者等に対し法及び関係法令、無線機の取扱要領等についての研修を行うものとする。
(無線従事者の配置、養成)
第19条 総括管理者は、無線局の運用に必要なだけの無線従事者を配置するものとする。
2 無線管理者は、無線担当者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
第8章 関係機関との協定
(協定の内容)
第20条 火災発生及び鎮火の放送を行うため、島原広域消防本部と機器設置及び運用に係る協定を締結する。
2 火災発生及び緊急情報のケーブルテレビ自主放送番組でのテロップ放送を行うため、㈱ケーブルテレビジョン島原(カボチャテレビ)、西九州電設株式会社(ひまわりてれび)と機器設置及び運用に係る協定を締結する。
3 防災行政無線の防災ラジオによる放送を行うため、㈱FMしまばらと機器設置及び運用に係る協定を締結する。
(様式)
第21条 この規程により使用する書類の様式は、総括管理者が別に定める。
(委任)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総括管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日訓令第15号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
別表1
別表2
様式第1号(第10条関係)
様式第2号(第11条関係)
様式第2号-1(第11条関係)
様式第3号(第17条関係)