○島原市社会福祉法人認可等審査会設置要綱
平成27年2月5日告示第4号
島原市社会福祉法人認可等審査会設置要綱
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第30条第1項第1号に規定する市長が所轄庁となる社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可等に係る審査を適正に行うため、島原市社会福祉法人認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 法人の設立の認可に関すること。
(2) 法人の解散及び合併の認可等に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、
別表に掲げる職にある者を委員として組織する。
2 審査会に委員長を置き、福祉保健部長の職にある委員をもって充てる。
3 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、福祉保健部福祉課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の専門的立場にある者又は関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(決定)
第5条 市長は、第2条の審査会における審査を経て、認可等の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の決定を行ったときは、その結果を速やかに当該認可等の申請者に通知するものとする。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉保健部福祉課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
部局 | 役職 |
福祉保健部 | 部長 |
福祉課長 |
こども課長 |
保険健康課長 |
総務部 | 総務課長 |