条文目次 このページを閉じる


○島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金支給要綱
平成27年3月31日告示第37号
島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金支給要綱
(趣旨)
第1条 市長は、建設業界における人材の育成を図るため、土木建築関係の資格取得者に対し、予算の定めるところにより、島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(奨励金の支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、島原市内に住所を有する者(市税を滞納していない者に限る。)で、次の各号のいずれかの資格を取得した者(併給も可)とする。ただし、同種の奨励金等の交付を受けた者については、奨励金の支給対象外とする。
(1) 建築士
(2) 土木施工管理技士
(3) 管工事施工管理技士
(4) 造園施工管理技士
(5) 建設機械施工管理技士
(6) 建築施工管理技士
(7) 電気工事施工管理技士
(8) 電気通信工事施工管理技士
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、資格取得に係る当該年度の受験料の額とする。
(支給の申請等)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金支給申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて、資格を取得した年度の末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 資格取得のための受験料の支払い金額が分かる書類の写し
(2) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(3) 市税に滞納がないことを証明する書類
(4) 誓約書(様式第1号別紙)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、奨励金の支給決定を行い、申請者に対し島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金支給決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(支給の除外)
第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であると認めるときは、交付の決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者その他市長が認めるもの
(奨励金の請求)
第7条 前条の規定による支給決定の通知を受けた申請者が奨励金の支給を受けようとするときは、島原市土木建築人材育成事業(資格取得者)奨励金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(支給台帳)
第8条 市長は、奨励金の適正な運用を図るため、奨励金支給台帳を作成し、備え付けるものとする。
(奨励金の返還)
第9条 市長は、奨励金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給の決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月1日告示第73号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる