○島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金支給要綱
平成27年3月31日告示第38号
島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金支給要綱
(趣旨)
第1条 市長は、建設業界における人材の育成を図るため、一般社団法人大工育成塾が運営する大工育成塾入塾者に対し、予算の定めるところにより、島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金(以下「奨励金」という。)を支給するものとし、その支給については、この要綱の定めるところによる。
(奨励金の支給対象者)
第2条 奨励金の支給を受けることができる者は、島原市内に住所を有する者(市税を滞納していない者に限る。)で、一般社団法人大工育成塾が運営する大工育成塾に入塾した者とする。ただし、同種の奨励金等の交付を受けた者については、奨励金の支給対象外とする。
(奨励金の額及び支給期間)
第3条 奨励金の額は、大工育成塾の授業料の2分の1以内の額とし、支給期間は最長3年間とする。ただし、奨励金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(支給の申請等)
第4条 奨励金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金支給申請書(
様式第1号)に次の書類を添えて、当該年度の末日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 大工育成塾の授業料の領収書の写し
(2) 市税に滞納がないことを証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の決定)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは奨励金の支給決定を行い、申請者に対し島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金支給決定通知書(
様式第2号)により通知するものとする。
(奨励金の請求)
第6条 前条の規定による支給決定の通知を受けた申請者は、島原市土木建築人材育成事業(大工育成塾)奨励金請求書(
様式第3号)を市長に提出し、奨励金の支給を受けるものとする。
(支給台帳)
第7条 市長は、奨励金の適正な運用を図るため、奨励金支給台帳を作成し、備え付けるものとする。
(奨励金の返還)
第8条 市長は、奨励金の支給を受けた者が偽りその他不正な手段により奨励金の支給の決定を受けたときは、その決定を取り消し、既に支給した奨励金の返還を命ずることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第6条関係)