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○島原市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱
平成27年3月31日告示第42号
島原市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、市内における消費者の購買意欲の拡大による地域経済の活性化を図るため、島原商工会議所及び有明町商工会(以下「事業主体」という。)に対し、予算の範囲内において、島原市プレミアム付商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、この交付については、島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助対象となる事業は、事業主体が共同で発行するプレミアム付商品券(商品券の額面に記載されている額が当該商品券の実販売額を超える額のものをいう。以下「商品券」という。)の製作、販売、換金、利用実態調査、周知・広報及びこれらに付帯する一連の事務等とする。
(補助対象経費等)
第3条 前条に規定する補助対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 商品券のプレミアム額(商品券の額面に記載されている額と当該商品券の実販売額の差額をいう。)
(2) 商品券の印刷製本費
(3) その他前条に掲げる補助対象事業に係る経費の実費
2 前項に規定するプレミアム額は、商品券の額面の50分の30とする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の一部又は全部を概算払いにより交付することができる。
(交付申請に添付する書類)
第4条 規則第4条第4号の規定の市長が交付申請に必要と認める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 商品券の仕様に係る書類
(2) 商品券の換金に係る書類
(3) 登録店の要件及び募集に係る書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告に添付する書類)
第5条 規則第13条第1項の実績報告書に添えて提出する関係書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 登録店名簿
(2) 商品券の発行額、販売額及び回収額を取りまとめた書類
(3) 周知・広報の内容に関する書類
(4) 利用実態に関するアンケートの結果を取りまとめた書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(事業主体の経理)
第6条 事業主体は、事業についての収支簿を備え、他の経理と区別して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 事業主体は、前項の支出額について、その支出内容を証する書類を整備し、前項の収支簿とともに補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和3年10月25日告示第122号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年度の予算に係る補助金から適用する。
附 則(令和7年12月17日告示第118号)
(施行規則)
1 この要綱は、告示の日から施行し、施行の日以後の交付申請に係る補助金について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に改正前の島原市プレミアム付商品券発行事業補助金交付要綱第4条の規定による交付申請に対して交付決定を行った補助事業に係る補助金については、なお従前の例による。



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