○島原市幸田町友好親善訪問事業補助金交付要綱
平成27年3月27日告示第51号
島原市幸田町友好親善訪問事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 市は、幸田町への友好親善訪問を実施することにより、この交流を通して、両市町の更なる発展に寄与するとともに、友好親善・交流の関係を促進させるため、幸田町への友好親善訪問の旅実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、幸田町友好親善訪問事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、
島原市補助金等交付規則(昭和58年島原市規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助金の補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
(1) 補助対象経費は、幸田町への友好親善訪問の実施に要する経費とする。
(2) 補助額は、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(交付申請)
第3条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、
規則第4条の規定により、交付申請書(
規則様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(実績報告)
第4条 実行委員会は、補助事業が完了したときは、
規則第13条の規定により、実績報告書(
規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(補助金の支払い)
第5条 この補助金は、概算払の方法により支払うことができる。
2 実行委員会は、補助金の支払を受けようとするときは、請求書を市長へ提出しなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成27年度予算に係る補助金から適用する。