○島原市街なみ環境整備事業評価委員会設置要綱
平成27年3月31日告示第52号
島原市街なみ環境整備事業評価委員会設置要綱
(趣旨)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、委員7人以内をもって組織する。
(1) 学識経験を有する者、専門的知識を有する者
(2) 関係団体等の代表
(3) しまばら観光課長及び都市整備課長
(4) その他市長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、会議において必要と認めるときは、有識者及び
補助金交付要綱第4条の規定により交付申請を行った申請者その他の関係者に対し、その出席を求め、意見を徴することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(島原市街なみ環境整備事業補助金交付要綱の一部改正)
(次のよう略)
(会議の招集の特例)
3 委員の任命後最初に開かれる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附 則(令和4年5月24日告示第57号)
この要綱は、告示の日から施行する。